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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (320 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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T)に提出すること。この際、当該データの提出及び二次利用について、患者に対して書
面を用いて説明し、同意の有無について診療録及び管理簿等に記載すること。なお、これ
らの手続きに当たっては、個人情報の保護に係る諸法令を遵守すること。
(4)

C-CATへのデータ提出又はデータの二次利用に係る同意が得られない場合であって

も、当該検査を実施し、算定することができる。その際には同意が得られなかった旨を診
療録及び管理簿に記載すること。
(5)

医療関係団体が定める「インフォームド・コンセント手順書」を遵守し、患者からの同

意取得について適切な手続きを確保すること。
(6)

「注2」に係る規定は、固形腫瘍の腫瘍細胞又は血液を検体とし、100 以上のがん関連遺
伝子の変異等を検出するがんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として薬事
承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用いて、次に掲げる抗悪性腫瘍剤による
治療法の選択を目的とした検査を実施した際に併せて取得している包括的なゲノムプロフ
ァイルの結果を、標準治療後(終了が見込まれる場合も含む。)にエキスパートパネルで
検討を行った上で、治療方針等について文書を用いて患者に説明することにより、「B0
11-5」に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料を算定する場合に適用する。
なお、この場合には(2)から(5)までを満たすこと。この際、診療報酬明細書の摘要欄に、
包括的なゲノムプロファイルの結果を併せて取得した検査の実施日を記載すること。


肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査、
RAS遺伝子検査、HER2遺伝子検査



大腸癌におけるRAS遺伝子検査、HER2遺伝子検査、BRAF遺伝子検査



乳癌におけるHER2遺伝子検査



固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査



肺癌におけるMETex14 遺伝子検査



悪性黒色腫におけるBRAF遺伝子検査



固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査、腫瘍遺伝子変異量検査



胆道癌におけるFGFR2融合遺伝子検査



卵巣癌又は前立腺癌におけるBRCA1遺伝子及びBRCA2遺伝子検査

D006-20
(1)

角膜ジストロフィー遺伝子検査

角膜ジストロフィー遺伝子検査は、角膜混濁等の前眼部病変を有する患者であって、臨

床症状、検査所見、家族歴等から角膜ジストロフィーと診断又は疑われる者に対して、治
療方針の決定を目的として行った場合に算定する。本検査を実施した場合には、その医学
的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)

検査の実施に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び関係学会による「医療における
遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守すること。
D006-21
(1)

血液粘弾性検査(一連につき)

血液粘弾性検査は、心臓血管手術(人工心肺を用いたものに限る。)を行う患者に対し

て、血液製剤等の投与の必要性の判断又は血液製剤等の投与後の評価を目的として行った
場合に算定できる。
(2)

術前、術中又は術後に実施した場合に、それぞれ1回ずつ算定できる。なお、所期の目
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