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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (407 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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時間外緊急院内検査加算及び外来迅速検体検査加算は算定できない。
(5)

本検査と、一連の治療期間において別に実施した「D012」感染症免疫学的検査の「2
2」インフルエンザウイルス抗原定性は併せて算定できない。

D298

嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー

嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーについては、嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入
口部の全域にわたっての一連の検査として算定する。
D298-2
(1)

内視鏡下嚥下機能検査

内視鏡下嚥下機能検査は、嚥下機能が低下した患者に対して、喉頭内視鏡等を用いて直

接観察下に着色水を嚥下させ、嚥下反射惹起のタイミング、着色水の咽頭残留及び誤嚥の
程度を指標に嚥下機能を評価した場合に算定する。
(2)

内視鏡下嚥下機能検査、「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピ

ー及び「D299」喉頭ファイバースコピーを2つ以上行った場合は、主たるもののみ算
定する。
D302

気管支ファイバースコピー

「注」の気管支肺胞洗浄法検査同時加算は、肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のため
に気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算定する。
D302-2
(1)

気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査

気管支ファイバースコピーを使用せずに気管支肺胞洗浄用カテーテルを用いて気管支肺

胞洗浄を実施した場合に算定する。
(2)

人工呼吸器使用中の患者であって、浸潤影が肺の両側において、びまん性を示すことを

胸部X線画像等で確認した患者に対して、肺炎の診断に関連した培養検体採取のために実
施した場合に限り算定できる。
(3)

本検査と「D302」気管支ファイバースコピーの注の気管支肺胞洗浄法検査を同一入

院期間中にそれぞれ行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
D304

縦隔鏡検査

縦隔鏡検査は、主に胸部(肺及び縦隔)の疾病の鑑別、肺癌の転移の有無、手術適応の決定
のために用いられるものをいう。
D306
(1)

食道ファイバースコピー
「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視

鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。
(2)

表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。ただし、染

色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。
(3)

「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による
画像を利用した観察を行った場合に算定できる。

(4)

関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を
実施していることが望ましい。

D308

胃・十二指腸ファイバースコピー

関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施
していることが望ましい。

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