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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (633 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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該手術後初めて「K917-5」精子凍結保存管理料の「1」の「イ」を算定する場合に
算定する。
(2)

採取精子調整管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算
は適用できない。

K917-5
(1)

精子凍結保存管理料

精子凍結保存管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーから採取した精子(精巣内精
子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子の場合に限
る)について、体外受精・顕微授精に用いることを目的として、精子の凍結保存及び必要
な医学管理を行った場合に算定する。

(2)

凍結保存及び必要な医学管理を開始した場合は「1」の「イ」又は「ロ」により算定
し、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管
理を行った場合は「2」により算定する。

(3)

精巣内精子採取術によって得られた精子を凍結保存する場合は、「K917-4」採取
精子調整管理料に係る技術を実施した後に、「1」の「イ」によって算定し、高度乏精子
症患者の精子を凍結保存する場合は「1」の「ロ」によって算定する。

(4)

「1」について、精子凍結を開始した場合には、当該精子ごとに凍結を開始した年月日
を診療録等に記載すること。

(5)

「1」の算定に当たっては、凍結する精子の量及び凍結を開始した年月日を診療報酬明
細書の摘要欄に記載すること。

(6)

「2」の算定に当たっては、当該維持管理を行う精子の量及び当該精子ごとの凍結を開
始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(7)

精子凍結保存管理料には、精子の凍結保存に用いる器材の費用その他の凍結保存環境の
管理に係る費用等が含まれる。

(8)

治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針につ
いて適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を
得た文書を診療録に添付すること。

(9)

妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナ
ーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患家の負
担とする。

(10)

患者の希望に基づき、凍結した精子を他の保険医療機関に移送する場合には、その費用
は患家の負担とする。

(11)

精子凍結保存管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は
適用できない。

第2節

輸血料

K920
(1)

輸血
自家採血輸血、保存血液輸血、自己血輸血及び希釈式自己血輸血の算定に当たっては、2

00mL を単位とし、200mL 又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし、6歳未
満の患者に対して自己血輸血を行った場合は、体重1㎏につき4mL を単位とし、当該単位
又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。(2)
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自家採血輸血及び保存血液輸血に