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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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であっても「D026」検体検査判断料の注6に掲げる遺伝カウンセリング加算を算
定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。


「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に
沿って診療を行った場合に算定する。

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外来緩和ケア管理料
(1)

外来緩和ケア管理料については、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投
与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者
のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持
つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「緩和ケアチー
ム」という。)による診療が行われた場合に算定する。

(2)

末期心不全の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかの基
準に該当するものをいう。


心不全に対して適切な治療が実施されていること。



器質的な心機能障害により、適切な治療にもかかわらず、慢性的に NYHA 重症度分類
Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。



過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上あること。なお、「急変時の
入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院を除く。



左室駆出率が 20%以下であること。



医学的に終末期であると判断される状態であること。



エ又はオに掲げる状態に準ずる場合であること。

(3)

緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要である。緩和
ケアチームの医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たること。ただし、
後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても本管理料
は算定できる。

(4)

緩和ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療を担う保険医、看護師及び薬
剤師などと共同の上、別紙様式3又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、
その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。

(5)

1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 30 人以内とする。ただし、「注4」
に規定する点数を算定する場合は、1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 15
人以内とする。

(6)

症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成
員及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師などが参加しているこ
と。

(7)

当該保険医療機関に緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。

(8)

院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、
患者に対して必要な情報提供がなされていること。

(9)

当該緩和ケアチームは、緩和ケア診療加算の緩和ケアチームと兼任可能である。

(10)

「注4」に規定する点数は、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域

に所在する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象
病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出てい
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