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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (264 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

他職種から受けた診療情報の内容及びその情報提供日並びにその診療情報を基に行った
診療の内容又は指導等の内容の要点及び診療日を診療録に記載すること。

C011
(1)

在宅患者緊急時等カンファレンス料
在宅患者緊急時等カンファレンス料は、在宅での療養を行っている患者の状態の急変や

診療方針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会す等、
カンファレンスを行うことにより、より適切な治療方針を立てること及び当該カンファレ
ンスの参加者の間で診療方針の変更等の的確な情報共有を可能とすることは、患者及びそ
の家族等が安心して療養生活を行う上で重要であることから、そのような取組に対して評
価するものである。
(2)

在宅患者緊急時等カンファレンス料は、在宅での療養を行っている患者の病状が急変し
た場合や、診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に、患家を訪問し、関係する医療
関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した当該患者の診
療情報等を踏まえ、それぞれの職種が患者に対して療養上必要な指導を行った場合に月2
回に限り算定する。

(3)

当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他
の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。

(4)

(3)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意
を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

(5)

在宅患者緊急時等カンファレンス料は、カンファレンスを行い、当該カンファレンスで
共有した当該患者の診療情報を踏まえた療養上必要な指導を行った場合に、当該指導を行
った日に算定することとし、「A000」初診料、「A001」再診料、「C001」在
宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は併せて算定できな
い。また、必要に応じ、カンファレンスを行った日以降に当該指導を行う必要がある場合
には、カンファレンスを行った日以降できる限り速やかに指導を行うこと。
なお、当該指導とは、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅
患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する訪問診療とは異なるものであるが、例えば、当該指導とは
別に継続的に実施している訪問診療を当該指導を行った日と同一日に行う場合には、当該
指導を行った日において「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅
患者訪問診療料(Ⅱ)を併せて算定することは可能であること。

(6)

当該在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定する場合には、カンファレンスの実施日
及び当該指導日を診療報酬明細書に記載すること。

(7)

当該カンファレンスは、原則として患家で行うこととするが、患者又は家族が患家以外
の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りでない。

(8)

在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医は、当該カンファレンスに参加した
医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行った指導の要点及びカンファレ
ンスを行った日を診療録に記載すること。

C012
(1)

在宅患者共同診療料
在宅患者共同診療料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために
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