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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (527 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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連につき月 10 回を限度として3月間に限って算定する。


末期腎不全の患者



急性腎障害と診断された高度代謝性アシドーシスの患者



薬物中毒の患者



急性腎障害と診断された尿毒症の患者



急性腎障害と診断された電解質異常の患者



急性腎障害と診断された体液過剰状態の患者



急性膵炎診療ガイドライン 2015 において、持続緩徐式血液濾過の実施が推奨される重症
急性膵炎の患者



重症敗血症の患者



劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不
全を含む。)の患者

(3)

(2)のアからカまでのいずれかに該当する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目
を記載すること。

(4)

(2)のキからケまでのいずれかに該当する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に(2)の
キからケまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。

(5)

人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所
定点数のみにより算定する。

(6)

「注1」の加算を算定する場合は、「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」
再診料の注7に掲げる夜間・早朝等加算は算定しない。

(7)

持続緩徐式血液濾過を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終
了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に持続緩徐式血
液濾過を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

(8)

妊娠中の患者以外の患者に対し、持続緩徐式血液濾過と人工腎臓を併せて1月に 15 回以上
実施した場合(持続緩徐式血液濾過のみを 15 回以上実施した場合を含む。)は、15 回目以降
の持続緩徐式血液濾過又は人工腎臓は算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料
料は別に算定できる。

J039
(1)

血漿交換療法
血漿交換療法は、多発性骨髄腫、マクログロブリン血症、劇症肝炎、薬物中毒、重症筋無

力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、血栓性血小板減少性紫斑病、重度血液
型不適合妊娠、術後肝不全、急性肝不全、多発性硬化症、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎、
ギラン・バレー症候群、天疱瘡、類天疱瘡、巣状糸球体硬化症、膜性腎症、微小変化型ネフ
ローゼ症候群、抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)型急速進行性糸球体腎炎、抗白血球細
胞質抗体(ANCA)型急速進行性糸球体腎炎、溶血性尿毒症症候群、家族性高コレステロ
ール血症、難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症、閉塞性動
脈硬化症、中毒性表皮壊死症、川崎病、スティーヴンス・ジョンソン症候群若しくはインヒ
ビターを有する血友病の患者、ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種腎
移植、ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種肝移植、移植後抗体関連型
拒絶反応、慢性C型ウイルス肝炎又は抗MDA5(melanoma differentiation ー associated
gene 5)抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎の患者に対して、遠心分離法等によ
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