よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (659 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

なお、刺入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
(5)

放射性粒子照射とは、組織内に放射性金粒子等の放射性粒子を刺入するものであって、
その使用本数等に関係なく一連につき所定点数を算定する。また、この場合「注6」によ
り放射性粒子の費用は別に算定できる。なお、刺入に係る手技料は当該所定点数に含まれ、
別に算定できない。

(6)

同一の高線量率イリジウムを使用し、1人又は複数の患者に対して1回又は複数回の密

封小線源治療を行った場合は、使用した高線量率イリジウムの費用として、患者1人につ
き1回に限り加算する。
(7)

同一の低線量率イリジウムを使用し、1人の患者に対して複数回の密封小線源治療を行

った場合は、使用した低線量率イリジウムの費用として、患者1人につき1回に限り加算
する。
(8)

同一のコバルトを使用し、1人の患者に対して複数回の密封小線源治療を行った場合は、

使用したコバルトの費用として、患者1人につき1回に限り加算する。
(9)

「注8」に規定する画像誘導密封小線源治療加算は、治療用のアプリケーターを挿入し

た状態で撮影したCT又はMRIの画像所見を用いて治療計画を行い、腫瘍と周囲臓器へ
の最適な照射線量を計算して、子宮頸癌に対して照射した場合に限り、一連につき1回に
限り算定する。
(10)

「注8」に規定する画像誘導密封小線源治療加算は、日本放射線腫瘍学会が作成した最

新の「密封小線源治療の診療・物理QAガイドライン」を遵守して実施した場合に限り算
定できる。
M005
(1)

血液照射
血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行っ

た場合に算定する。
(2)

血液照射料は、血液照射を行った血液量が 400 ミリリットル以下の場合には 110 点、これ
以降 400 ミリリットル又はその端数を増すごとに 110 点を加えて計算する。なお、血液照射
を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。

(3)

血液量は、実際に照射を行った総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか

少ない量により算定する。例えば、200 ミリリットルの血液から製造された 30 ミリリット
ルの血液成分製剤については 30 ミリリットルとして算定し、200 ミリリットルの血液から
製造された 230 ミリリットルの保存血及び血液成分製剤は、200 ミリリットルとして算定す
る。
(4)

放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。

(5)

血液照射に当たっては、「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針につい

て」(平成 11 年6月 10 日付け医薬発第 715 号厚生省医薬安全局長通知)及び「血小板製剤
の使用適正化の推進について」(平成6年7月 11 日付け薬発第 638 号厚生省薬務局長通知)
に よ る、 両 通 知 別 添 ( 「 血 液 製剤 の 使 用 指 針 」 、 「 輸 血療 法 の 実 施 に 関 す る 指 針」 及び
「血小板製剤の適正使用について」)その他の関係通知及び関係学会から示されている血
液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。

- 659 -