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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (298 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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30 日分を限度に投与することができるもの
ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤

(3)

厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー
輸液をいう。なお、高カロリー輸液を投与する場合には、これ以外にビタミン剤、高カロ
リー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

(4)

厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な
場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、
電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビ
タミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

(5)

厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌

的に作用する注射薬をいう。
(6)

初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険

医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処
置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用い
た薬剤(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっ
ては、当該薬剤が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ただし、区分
番号「A000」初診料の算定のみの場合にあっては、当該薬剤料の費用は算定できない。

第4節

特定保険医療材料料

C300

特定保険医療材料

初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の
診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実
施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた特定保険医
療材料(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、
当該特定保険医療材料が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

第3部

検査

<通則>


検査の費用には、検査を行う医師、看護師及び技術者等の人件費、試薬、デッキグラス、試
験管等の材料費、機器の減価償却費、管理費及び患者の衣類等の費用が含まれる。なお、患者
に施用する薬剤及び特定保険医療材料の費用は検査料とは別に算定する。



検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処
方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に
算定できない。なお、検査に当たって施用される薬剤(検査用試薬を含む。)は、原則として
医薬品として承認されたものであることを要する。



撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は検査にかかる所定
点数に含まれる。



第1節及び第3節に掲げられていない検査で簡単な検査は、基本診療料に含まれ、別に算定
できない。なお、基本診療料に含まれる検査の主なものは、次のとおりである。
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