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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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こと。いずれも、屯服は含めずに算出すること。
(イ)

ウで入院・入所先の他の保険医療機関等から情報提供された入院・入所中の処方

内容のうち、内服薬の種類数
(ロ)
(14)

アで情報提供した処方内容のうち、内服薬の種類数

再診料における外来感染対策向上加算、連携強化加算、サーベイランス強化加算及び抗

菌薬適正使用体制加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。ただし、同一月に「A0
00」の「注 11」、医学管理等の部の通則3、在宅医療の部の通則5又は「I012」に
規定する外来感染対策向上加算を算定した場合にあっては算定できない。
(15)

医療情報取得加算


「注 19」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険
医療機関において、再診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して
質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を
行った場合に、医療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算
する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係
る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提
供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。



医療情報取得加算の算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に
応じて健診情報等を問診等により確認する。

(16)

注 20 に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、「へき地保健医療対策事業について」

(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定されるへき地診療所の医師又はへき地医療拠
点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合
に、前回の対面診療を実施した日から起算して、3月以内に限り算定する。
A002

外来診療料

(1)

外来診療料は、医療機関間の機能分担の明確化、請求の簡素化を目的として設定された

ものであり、一般病床の病床数が 200 床以上の病院において算定する。
(2)

「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、「A000」初

診料の(2)の取扱いと同様である。
(3)

「注2」又は「注3」に規定する保険医療機関において、病院と診療所の機能分担の推
進を図る観点から、他の病院(一般病床の病床数が 200 床未満のものに限る。)又は診療
所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患
者については、「注1」の規定にかかわらず、「注2」又は「注3」の所定点数を算定す
る(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。この場合において、患者に対し
十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、「注1」との差額に
相当する療養部分について、選定療養としてその費用を患者から徴収することができる。
また、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割

合等が低い保険医療機関とは、「A000」初診料の(7)と同様である。
(4)

特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関のうち、前年度1年間の紹
介割合の実績が 50%未満又は逆紹介割合の実績が 30‰未満の保険医療機関においては、紹
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