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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了
した専任の常勤看護師が、病棟における認知症患者に対するケアの実施状況を定期的に
把握し、病棟職員に対し必要な助言等を行うこと。

(8)

身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行うこと。
認知症ケア加算3

(7)のア、イ及びエを満たすものであること。
A247-2
(1)

せん妄ハイリスク患者ケア加算

せん妄ハイリスク患者ケア加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たす
ものについて算定する。

(2)

せん妄ハイリスク患者ケア加算は、急性期医療を担う保険医療機関の一般病棟において、
全ての入院患者に対してせん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対するせん
妄対策を実施した場合に、当該対策を実施した患者について、当該入院期間中1回に限り
算定する。

(3)

せん妄のリスク因子の確認及びハイリスク患者に対するせん妄対策は、各保険医療機関
において作成したチェックリストに基づいて行うこと。なお、当該チェックリストを作成
するに当たっては、別紙様式7の3を参考にすること。

(4)

せん妄のリスク因子の確認は患者の入院前又は入院後3日以内、ハイリスク患者に対す
るせん妄対策はリスク因子の確認後速やかに行うこと。また、リスク因子の確認及びせん
妄対策に当たっては、それぞれの病棟において、医師、看護師及び薬剤師等の関係職種が
連携を図ること。

(5)

せん妄のハイリスク患者については、せん妄対策を実施した上で、定期的にせん妄の有
無を確認し、早期発見に努めること。なお、せん妄ハイリスク患者ケア加算は、せん妄対
策を実施したが、結果的にせん妄を発症した患者についても算定可能であること。

A248
(1)

精神疾患診療体制加算
精神疾患診療体制加算は、身体合併症を有する精神疾患患者の転院の受入れや、身体疾

患や外傷のために救急搬送された患者であって、精神症状を伴う者の診療を行った場合を
評価するものである。
(2)

精神疾患診療体制加算1は、他の保険医療機関の精神病棟に入院する精神疾患患者の身
体合併症の入院治療のために、当該他の保険医療機関の求めに応じて転院を受け入れた場
合に入院初日に限り算定する。

(3)

精神疾患診療体制加算1を算定する患者の精神疾患に係る薬剤は、当該保険医療機関で
処方する必要があること。やむを得ず他の保険医療機関が処方した持参薬を投与する場合
は、入院後5日以内に限られること。この場合には、持参した薬剤名、規格、剤形等を確
認し、診療録等に記載すること。

(4)

精神疾患診療体制加算2は、当該保険医療機関の精神保健福祉法第 18 条第1項に規定す
る精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)若しくは精神科医又は当該保険医
療機関の求めに応じた他の保険医療機関の精神保健指定医が、身体疾患や外傷に加え、精
神症状等を有する患者であって、救急用の自動車等(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及
び消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行う
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