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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (561 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。
(2)

「注」に規定する皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算については、以下の要件に
留意し算定すること。


触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫、メルケル細胞癌、乳
房外パジェット病又は長径2cmを超える有棘細胞癌であって、臨床的に所属リンパ節
の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。



センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により
算定する。



放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)
の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。



摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数に
より算定する。

K007-3

放射線治療用合成吸収性材料留置術

近接する消化管等のため放射線治療の実施が困難な患者に対して、シート型の放射線治療用
合成吸収性材料を用いて腹腔内又は骨盤内の悪性腫瘍(後腹膜腫瘍を含む。)と消化管等との
間隙を確保した場合に算定する。
K009

皮膚剥削術

皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物
の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。
K010

瘢痕拘縮形成手術

(1)

単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。

(2)

指に対して行う場合には、「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。

K013

分層植皮術

(1)

デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)

広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、

腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った
場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
K013-2

全層植皮術

(1)

デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)

広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、
腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った
場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

K013-3
(1)

自家皮膚非培養細胞移植術

採取した健常皮膚から非培養細胞懸濁液を作製し、急性熱傷及び採皮部を対象として創
傷部の治癒促進を行うことを目的とする自家皮膚細胞移植用キットを用いて、細胞懸濁液
を熱傷患部に移植した場合に算定する。

(2)

デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)

広範囲の皮膚欠損に対して、自家皮膚非培養細胞移植術を頭頸部、左上肢、左下肢、右
上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位
について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
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