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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(6)

当該加算の対象患者は、(5)に定める患者であり、別の保険医療機関からの紹介を受け、
当該がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院で通院治療を行った
後入院した患者を含むものであること。なお、悪性腫瘍以外の疾患で別の保険医療機関か
ら紹介を受け、当該がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院にお
いて悪性腫瘍と診断された患者は含まれない。

(7)

(1)から(3)までの規定に関わらず、がん診療連携拠点病院及び特定領域がん診療連携
拠点病院のうち特例型に指定された病院に入院した患者(特定領域がん診療連携拠点病院
については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者に限る。)については、がん拠点病院加算の
1のイの所定点数に代えて 300 点を、地域がん診療病院のうち特例型に指定された病院に
入院した患者については、がん拠点病院加算の1のロの所定点数に代えて 100 点を、それ
ぞれ所定点数に加算する。

(8)

「注2」に規定する加算は、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関と
して、遺伝子パネル検査等の実施及び治療への活用、遺伝性腫瘍等の患者に対する専門的
な遺伝カウンセリングの実施、がんゲノム情報に基づく臨床研究・治験の実施等の体制を
評価したものであり、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院において
算定する。

(9)

がん拠点病院加算を算定した場合は、「B005-6-3」がん治療連携管理料は算定
できない。

A233
(1)

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、急性期医療において、当該病棟に入

院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよ
う、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づ
き、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この
項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及びその他
必要に応じた他の職種により、以下のアからエまでに掲げる取組を行った場合に、患者1
人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して 1
4 日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後 48 時間を超えて計画
を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とす
る。


当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後 48 時間以内にADL、栄養状態、口
腔状態について別紙様式 54 又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテー
ション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式 55 又はこれに準ずる様式を用いて作
成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施すること。退棟時にお
いても様式 54 又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で
再評価を実施することが望ましいこと。



入院患者のADL等の維持、向上等に向け、リハビリテーション・栄養管理・口腔管
理の評価と計画についてのカンファレンスが定期的に開催されていること。なお、カン
ファレンスにおいては、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こ
りうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現
したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。当該病棟におけるカン
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