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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(4)

認知症対応型共同生活介護事業所

次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者
(イ)

短期入所生活介護

(ロ)

介護予防短期入所生活介護

在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、別に厚生労働大臣の定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の保険医
が、在宅療養計画に基づき診療を行った場合に月1回に限り算定する。特掲診療料の施設
基準等別表第八の二に掲げる「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」に対して、「C0
01」 在宅 患者 訪問 診療 料(Ⅰ)の「 1」 又は 「C 001 -2 」在 宅患 者訪 問診療 料(Ⅱ)
(注1のイの場合に限る。)を月2回以上算定した場合には「別に厚生労働大臣が定める
状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」を単一建物診療患者の人数に
従い算定する。同様に、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-
2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を月2回以上算定した場合には
「月 2回 以 上訪 問診 療 を 行っ てい る 場合 」を 、 「 C0 01 」 在宅 患者 訪 問 診療 料(Ⅰ)の
「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を月1
回算定した場合には「月1回訪問診療を行っている場合」を単一建物診療患者の人数に従
い算定する。ここでいう単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住
する者のうち、当該保険医療機関が「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-
2」施設入居時等医学総合管理料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保
険医療機関において算定するものを含む。)の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の
認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、施設入居時
等医学総合管理料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。ま
た、同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2
人以 上 の 患者 を 診療 し た 場合 に 、 2人 目 以降 の 患 者に つ い て、 「 A0 0 0 」初 診 料 又は
「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定し
た場合においては、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、「C001」在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に
限る。)を算定したものとみなすことができる。
「1」及び「2」については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医が、
往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに
往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に限り、
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院において算定し、在宅療養支援診療所又は在宅
療養支援病院の保険医が、当該患者以外の患者に対し、継続して訪問した場合には、「3」
を算定する。
なお、「1」に規定する「在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生
労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設
基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援診療所、第 14 の2在宅療養支援病院の施
設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院である。
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