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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (366 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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明細書の摘要欄に記載すること。


採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託によ
り実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイ
ダンス



2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従うこと。

本検査を実施した場合、「D012」感染症免疫学的検査の「28」SARS-CoV
-2抗原定性、「50」SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定
性、「59」SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性、「59」SARS-
CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性、「61」SAR
S-CoV-2抗原定量、本区分の「19」SARS-CoV-2核酸検出、SARS-
CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸
同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出、「22」
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)
及び(32)のウに規定する検査については、別に算定できない。

(35)

細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出


「24」の細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出は、敗血症が疑われる患者に対して、細
菌核酸及び関連する薬剤耐性遺伝子(計 15 項目以上)をマイクロアレイ法により同時測
定した場合に、当該疾患に対する一連の治療につき1回に限り算定できる。なお、本検
査を行う場合には、関連学会が定める実施指針を遵守すること。



本検査と本区分の「17」ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、「D023-2」そ
の他の微生物学的検査の「1」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)
定性又は「4」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性(イムノクロ
マト法によるもの)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。



本検査を実施した場合には、関連学会が定める敗血症診断基準に基づいて、敗血症を
疑う根拠を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(36)

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)


「24」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)は、関連学会が定めるガイドラ
インに基づき、問診、身体所見又は他の検査所見から髄膜炎又は脳炎が強く疑われる患
者に対して、脳脊髄液中の病原体の核酸検出を目的として、マイクロアレイ法(定性)
により、大腸菌、インフルエンザ菌、リステリア菌、髄膜炎菌、B 群溶連菌、肺炎球菌、
サイトメガロウイルス、ヒトヘルペスウイルス、ヒトパレコウイルス、エンテロウイル
ス、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス及びクリプトコックスの核酸検出を同時
に行った場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、髄膜炎又は脳炎を疑う
臨床症状又は検査所見及び医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する
こと。



一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。
(イ)

「D012」感染症免疫学的検査「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)

(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、サイトメガ
ロウイルス、ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルスに関する検査
(ロ)

「D012」感染症免疫学的検査「26」の肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)

(ハ)

「D012」感染症免疫学的検査「28」のインフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定
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