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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (658 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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行う場合)においても算定できる。
(4)

「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治

療過程をいう。数か月間の一連の治療過程に複数回の電磁波温熱療法を行う場合は、1回
のみ所定点数を算定し、その他数回の療法の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
なお、医学的な必要性から、一連の治療過程後に再度、当該療法を行う場合は、2月に1
回、2回を限度として算定する。
(5)

電磁波温熱療法の実施に当たっては、治療部分の温度を測定し、十分な加温を確認する

等の必要な措置を講ずる。
(6)

電磁波温熱療法を行うに当たって使用するセンサー等の消耗品の費用は、所定点数に含

まれ、別に算定できない。
M004
(1)

密封小線源治療(一連につき)
密封小線源治療の治療料は疾病の種類、部位の違い、部位数の多寡にかかわらず、一連

として所定点数を算定する。
外部照射とは、コバルト 60 、セシウム 137 等のガンマ線又はストロンチウム 90 等のベー

(2)

ター線による4センチメートル以下の近距離照射又は直接貼布する療法をいう。
(3)

腔内照射


高線量率イリジウム照射を行った場合とは、子宮腔、腟腔、口腔、直腸等の腔内にイ
リジウム 192 管を挿入し照射する場合であり、アプリケーターの挿入から抜去までを一連
として算定する。なお、挿入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定
できない。



新型コバルト小線源治療装置とは、高線量率イリジウム照射で用いられる線源と概ね
同じ大きさの径の線源を用いるものをいう。



その他の場合とは、子宮腔、腟腔、口腔、直腸等の腔内にセシウム 137管等を挿入して
照射する場合や眼窩内等にストロンチウム容器を挿入して照射する場合であり、アプリ
ケーターの挿入から抜去までを一連として算定するものとし、新型コバルト小線源治療
装置を用いた場合には、「イ」により算定し、旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合
は算定できない。なお、挿入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定
できない。

(4)

組織内照射


前立腺癌に対する永久挿入療法とは、前立腺組織内にヨウ素 125 粒子を挿入する療法を
いい、当該療法の実施に当たっては、関係法令及び関係学会のガイドラインを踏まえ、
適切に行われるよう十分留意すること。



高線量率イリジウム照射を行った場合とは、イリジウム 192 線源を挿入する場合であ
り、外套針の刺入から抜去までの全期間を一連として算定する。なお、外套針の刺入及
び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。



新型コバルト小線源治療装置とは、高線量率イリジウム照射で用いられる線源と概ね
同じ大きさの径の線源を用いるものであり、それよりも大きな径の線源である従前のコ
バルト線源を用いるものは該当しない。



その他の場合とは、舌その他の口腔癌、皮膚癌、乳癌等の癌組織内にコバルト針、セ
シウム針等を刺入する場合であり、刺入から抜去までの全期間を一連として算定する。
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