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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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という。)が当該患者の状況を把握・評価するなど当該患者に関与し始めた日から算定
できることとし、当該患者の入院期間に応じ所定点数を算定する。


当該患者を診療する医師、看護師等は、認知症ケアチームと連携し、病棟職員全体で
以下の対応に取り組む必要がある。


当該患者の入院前の生活状況等を情報収集し、その情報を踏まえたアセスメントを
行い、看護計画を作成する。その際、行動・心理症状がみられる場合には、その要因
をアセスメントし、症状の軽減を図るための適切な環境調整や患者とのコミュニケー
ションの方法等について検討する。また、せん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリ
スク患者に対するせん妄対策を併せて実施すること。せん妄のリスク因子の確認及び
ハイリスク患者に対するせん妄対策の取扱いについては、「A247-2」せん妄ハ
イリスク患者ケア加算の例によること。



当該計画に基づき認知症症状を考慮したケアを実施し、その評価を定期的に行う。
身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。



計画作成の段階から、退院後に必要な支援について、患者家族を含めて検討し、円
滑な退院支援となるよう取り組む。




①から③までについて診療録等に記載する。
認知症ケアチームは、以下の取組を通じ、当該保険医療機関における認知症ケアの質

の向上を図る必要がある。


認知症患者のケアに係るチームによるカンファレンスを週1回程度開催し、症例等
の検討を行う。カンファレンスには、病棟の看護師等が参加し、検討の内容に応じ、
当該患者の診療を担う医師等が参加する。



週1回以上、各病棟を巡回し、病棟における認知症ケアの実施状況を把握し、病棟
職員及び患者家族に対し助言等を行う。



当該加算の算定対象となっていない患者に関するものを含め、患者の診療を担当す
る医師、看護師等からの相談に速やかに応じ、必要なアセスメント及び助言を実施す
る。



認知症患者に関わる職員を対象として、認知症患者のケアに関する研修を定期的に
実施する。

(7)

認知症ケア加算2


病棟において、看護師等が、当該患者の行動・心理症状等を把握し、対応について看
護計画を作成した日から算定できることとし、当該患者の入院期間に応じ所定点数を算
定する。



当該患者が入院する病棟の看護師等は、当該患者の行動・心理症状等が出現し、ある
いは出現すると見込まれ、身体疾患の治療への影響が見込まれる場合に、症状の軽減を
図るための適切な環境調整や患者とのコミュニケーションの方法等を踏まえた看護計画
を作成し、当該計画に基づき認知症症状を考慮したケアを実施し、その評価を行うこと。
また、せん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対するせん妄対策を併せて
実施すること。せん妄のリスク因子の確認及びハイリスク患者に対するせん妄対策の取
扱いについては、「A247-2」せん妄ハイリスク患者ケア加算の例によること。



認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師又は認知症患者の看護
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