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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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保険医に対して在宅での療養を行う患者の診療を担う保険医が往診による対診を求めるこ
とができるのは、患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的
に対応できる保険医療機関が存在しない場合や、患家の求める診療に専門的に対応できる
保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などのやむ
を得ない絶対的理由のある場合に限られるものである。
(20)

「注7」に規定する交通費は実費とする。

(21)

交通費には自家用車による費用を含む。

(22)

自転車、スクーター等の費用は往診料に含まれているので前項は適用されず、したがっ

て「注7」に規定する患家の負担となる交通費には該当しない。
(23)

往診を求められて患家へ赴いたが、既に他医に受診していたため、診察を行わないで帰

った場合の往診料は、療養の給付の対象としない扱いとする。したがって患者負担とする。
(24)

特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不定

期に事業所へ赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、往診料として取り扱うことは認
められない。
(25)

複数事業所の衛生管理医をしている保険医が、衛生管理医として毎日又は定期的に事業

所に赴いた(巡回)際、当該事業所において常態として診療を行う場合は、(24)と同様で
ある。
(26)

同一保険医が2か所の保険医療機関を開設している場合の往診料は、往診の依頼を受け

た医療機関を起点とするのではなく、当該保険医が患家に赴くために出発した保険医療機
関から患家までの距離により算定する。
(27)

定期的又は計画的に行われる対診の場合は往診料を算定できない。

(28)

「注9」に規定する往診時医療情報連携加算は、他の保険医療機関(在宅療養支援診療

所又は在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)と月 1 回程度の定期的なカンファ
レンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が定期的に訪問診療を行っている患
者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等の情報(以下「診療情報等」とい
う。)の共有を行っている保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限
る。)が、当該患者(当該他の保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯等に対応を
行う予定の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の医療機関名、電話番号及び担当医
師の氏名等を提供されている患者に限る。)に対して、当該他の保険医療機関が往診を行
うことが困難な時間帯に、共有された診療情報等を参考にして、往診を行った場合におい
て算定できる。この場合、当該他の保険医療機関名、参考にした診療情報等及び診療の要
点を診療録に記録すること。
(29)

往診時医療情報連携加算を算定するに当たって、ICTを用いて連携機関と患者の個人

情報を取り扱う場合には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」に対応していること。
(30)

「注 10」に規定する介護保険施設等連携往診加算は、介護老人保健施設、介護医療院及
び特別養護老人ホーム(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。以下この項に
おいて「介護保険施設等」という。)において療養を行っている患者の病状の急変等に伴
い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて事前に共有されている当該患者に関す
る診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて往診を行った際に、提供する医療の
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