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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (593 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

(2)のア及びイに該当する急性心筋梗塞患者に対して、(3)のウを満たして当該手術を
実施した場合は、「2」に準じて算定する。

(6)

次の表に該当する場合は、経皮的冠動脈形成術用カテーテル及び冠動脈用ステントセッ
トに係る費用は、それぞれ次の表に示す本数及びセット数を算定する。なお、医学的根拠
に基づきこれ以上の本数を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由
及び医学的根拠を詳細に記載すること。
病変箇所数

完全閉塞病変の場合

完全閉塞病変以外の場合

(7)

経皮的冠動脈形成術用

冠動脈用ステントセット

カテーテル算定本数

算定セット数

1箇所

2本以下

1セット以下

2箇所

3本以下

2セット以下

1箇所

1本以下

1セット以下

2箇所

2本以下

2セット以下

同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して「K546」経皮的冠動脈形
成術、「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カ
テーテルによるもの)又は「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回
数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手
術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載するこ
と。


過去の実施時期



実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテ
ル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキ
シマレーザー血管形成用カテーテル、アテローム切除アブレーション式血管形成術用カ
テーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数


(8)

今回、経皮的冠動脈ステント留置術を繰り返して実施する理由及び医学的根拠
当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インタ

ーベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、
日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群
ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年
改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。
K552

冠動脈、大動脈バイパス移植術、K552-2

冠動脈、大動脈バイパス移植術(人

工心肺を使用しないもの)
(1)

「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術、「K552-2」冠動脈、大動脈バイパ
ス移植術(人工心肺を使用しないもの)及び「K614」血管移植術、バイパス移植術に
おけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれ別に算定でき
ない。

(2)

「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術、「K552-2」冠動脈、大動脈バイパ
ス移植術(人工心肺を使用しないもの)及び「K614」血管移植術、バイパス移植術以
外の手術における自家血管の採取料については、「K000」創傷処理の「2」又は「K
000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。

(3)

吻合とは、グラフトと冠動脈の吻合部位のことであり、1本のグラフトを用いて冠動脈
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