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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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データ(VCF、XML又はYAML)及び臨床情報等を、保険医療機関又は検査会社
等からがんゲノム情報管理センター(C-CAT)に提出した場合に算定する。ただし、
患者から同意が得られなかった場合については、この限りではない。
(3)

C-CATへのデータ提出に係る手続きに当たっては、個人情報の保護に係る諸法令
を遵守すること。

B011-6
(1)

栄養情報連携料

栄養情報連携料は、退院後の栄養食事指導に関する内容(「注1」の場合に限る)及
び入院中の栄養管理に関する情報について、医療機関間の有機的連携の強化及び保健又
は福祉関係機関等への栄養情報提供等の連携機能の評価を目的として設定されたもので
あり、両者が患者の栄養に関する情報(必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食コ
ードを含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等)を共有することにより、継続的な
栄養管理の確保等を図るものである。

(2)

「注1」は、当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導に加え、当該指導内容及び入
院中の栄養管理に関する情報を別紙様式 12 の5又はこれに準ずる様式を用いて患者に退
院の見通しが立った際に説明するとともに、これを他の保険医療機関、介護老人保健施
設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援する法律第 34 条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第 42 条第
1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」
という。)の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算
定する。

(3)

「注2」は、患者又はその家族等の同意を得た上で、当該保険医療機関の管理栄養士
が入院中の栄養管理に関する情報を別紙様式 12 の5又はこれに準ずる様式を用いて、入
院または入所する先の他の保険医療機関等の管理栄養士に、対面又は電話、ビデオ通話
が可能な情報通信機器等により説明の上、情報提供し、共有した場合に、入院中に1回
に限り算定する。

(4)

当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合
は、算定できない。

(5)

栄養情報提供に当たっては、別紙様式 12 の5又はこれに準ずる様式を交付するととも
に交付した文書の写しを診療録等に添付する。なお、診療情報を示す文書等が交付され
ている場合にあっては、当該文書等と併せて他の保険医療機関等に情報提供することが
望ましい。

B012
(1)

傷病手当金意見書交付料
傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそ
れぞれ算定できる。

(2)

傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給
付を行うべき者に対し請求する。

(3)

傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受
給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺
族等に対する療養の給付として請求する。
なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に 相続 と表示し、また、傷病名
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