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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を行う保険医療機関や訪問看護ステーションと連携関係を構築するとともに、そのリス
トを整備し、患者の特性や居住する地域に応じて患者に紹介できる体制を確保する。
(3)

進行がん患者に対して外来で化学療法又は緩和ケアを提供する病院は、当該患者の病
状が進行した際に在宅で緩和ケアを実施する体制を早期に整えることのできるよう、外
来において化学療法等を実施している段階から、在宅で実施することが見込まれる緩和
ケア及び見込まれる予後等について十分に患者に説明し、患者の同意を得た上で、在宅
で緩和ケアを実施する保険医療機関を紹介する。

(4)

「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。

B005-7
(1)

認知症専門診断管理料

認知症専門診断管理料1は、基幹型、地域型又は連携型認知症疾患医療センターが他
の保険医療機関から紹介された患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、認知
症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定(認知症と診断された患者については認知症
療養計画を作成)し、説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって、
紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、1人につき1回に限
り算定する。なお、患者に交付した文書の写しを診療録等に添付すること。

(2)

「注1」に規定する認知症療養計画は、「別紙様式 32」及び「別紙様式 32 の2」又は
これらに準じて作成された、病名、検査結果、症状の評価(認知機能(MMSE、HD
S-R等)、生活機能(ADL、IADL等)、行動・心理症状(NPI、DBD等)
等)、家族又は介護者等による介護の状況(介護負担度の評価(NPI等)等)、治療
計画(受診頻度、内服薬の調整等)、必要と考えられる医療連携や介護サービス、緊急
時の対応、その他必要な項目が記載されたものであり、認知症に係る専門知識を有する
多職種が連携していることが望ましい。認知症専門診断管理料1を算定するに当たり文
書にて報告した他の保険医療機関と定期的に診療情報等の共有を図ることが望ましい。

(3)

認知症専門診断管理料2は、基幹型、地域型又は連携型認知症疾患医療センターが認
知症の症状が増悪した患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、今後の療養計
画等を説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって、紹介を受けた
他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、患者1人につき3月に1回に限り
算定する。なお、患者に交付した文書の写しを診療録に添付すること。

B005-7-2
(1)

認知症療養指導料

認知症療養指導料は、保険医療機関が認知症の患者に対して、認知症療養計画に基づ
き、症状の定期的な評価(認知機能(MMSE、HDS-R等)、生活機能(ADL、
IADL等)、行動・心理症状(NPI、DBD等)等)、家族又は介護者等による介
護の状況(介護負担度の評価(NPI等))の定期的な評価、抗認知症薬等の効果や副
作用の有無等の定期的な評価等を行い、診療録にその要点を記載し、療養指導を行うこ
と。

(2)

「1」については、認知症疾患医療センターで認知症と診断された患者について、当
該認知症疾患医療センターにおいて作成された認知症療養計画に基づき、(1)に規定す
る定期的な評価等を行った場合に算定する。

(3)

「2」については、認知症の患者であって、病状悪化や介護負担の増大等が生じたも
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