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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(8)

当該共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。この場
合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を
得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

B005-1-3
(1)

介護保険リハビリテーション移行支援料

介護保険リハビリテーション移行支援料は、維持期のリハビリテーション(「H00
1」脳血管疾患等リハビリテーション料の「注5」、「H001-2」廃用症候群リハ
ビリテーション料の「注5」及び「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」
に規定するものをいう。)を受けている入院中の患者以外の者に対して、患者の同意を
得て、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リ
ハビリテーション、同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条
の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同法第8条の2第6項に規
定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)へ移行するため、居宅介護支援事業
者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)及び必要に応じて、介護保険によるリハビリ
テーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、介護サービス計画書
(ケアプラン)作成を支援した上で、介護保険によるリハビリテーションを開始し、維
持期のリハビリテーションを終了した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
なお、維持期のリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーションを併用して行
うことができる2月間(「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保
険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成 28 年3月 25 日保医発 0325 第8
号)の第4の 10 に規定する2月間をいう。)は、当該支援料を算定できない。

(2)

患 者の 同意 を得 た 上で 、介 護支 援専 門員 よ り情 報提 供を 受け 、介 護 サー ビス 計画 書

(ケアプラン)の写しを診療録等に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に当該
患者が介護保険によるリハビリテーションを開始した日及び維持期のリハビリテーショ
ンを終了した日を記載する。
(3)

当該患者が、当該医療機関内で維持期のリハビリテーションから介護保険によるリハ
ビリテーションに移行した場合は算定できない。

B005-2、B005-3、B005-3-2
B005-4

削除

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)、B005-5

ハイリスク妊産婦共同管理料

(Ⅱ)
(1)

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)は、診療に基づき患者を紹介した医師(以下この項
において「紹介元医師」という。)が、当該患者が入院中である紹介先の病院に赴き、
紹介先の病院の医師と共同で、医学管理等を行った場合に患者1人につき1回に限り、
算定できるものであり、その算定は紹介元医師が属する保険医療機関において行う。

(2)

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)を算定した場合は、「A001」再診料、「A00
2」外来診療料、「C000」往診料及び「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」
等は算定できない。

(3)

紹介元医師による紹介に基づき紹介先の病院に入院している患者に対して、当該紹介
元医師が病院に赴き診療、指導等を行った場合において、その患者について、「B00
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