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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (413 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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融合画像ガイド下で、前立線に対する針生検を実施した場合に限り算定する。なお、組織
の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)

「1」は、超音波検査では検出できず、MRI撮影によってのみ検出できる病変が認め

られる患者に対して、当該病変が含まれる前立腺を生検する目的で実施した場合に限り算
定できる。
D414

内視鏡下生検法

「1臓器」の取扱いについては、「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。
D414-2
(1)

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)はコンベックス走査型超音波内視鏡

を用いて、経消化管的に生検を行った場合に算定できる。
(2)

採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。ただし、

内視鏡検査通則「1」に掲げる超音波内視鏡検査加算は所定点数に含まれ、算定できない。
D415
(1)

経気管肺生検法
経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定

できない。
(2)

経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(3)

「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

(4)

CT透視下とは、気管支鏡を用いた肺生検を行う場合に、CTを連続的に撮影すること

をいう。またこの場合、CTに係る費用は別に算定できる。
D415-2
(1)

超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)

超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡

検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
(2)

採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(3)

当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、

写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
D415-3
(1)

経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)

経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査において2cm 以下の陰影として描出され
る肺末梢型小型病変が認められる患者又は到達困難な肺末梢型病変が認められる患者に対
して、患者のCT画像データを基に電磁場を利用したナビゲーションを行った場合に算定
できる。なお、この場合、CTに係る費用は別に算定できる。

(2)

経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)は、採取部位の数にかかわらず、所定点

数のみ算定する。
(3)

「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

D415-4
(1)

経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)

経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査において2cm 以下の陰影として描出され
る肺末梢型小型病変が認められる患者又は到達困難な肺末梢型病変が認められる患者に対
して、患者のCT画像データから構築した仮想気管支鏡の画像を利用して行った場合に算
定できる。なお、この場合、CTに係る費用は別に算定できる。

(2)

経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)は、採取部位の数にかかわらず、所定点
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