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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(7)

「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。

32

一般不妊治療管理料
(1)

一般不妊治療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を
実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、
かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

(2)

治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断され
た者をいう。以下この区分において同じ。)に文書を用いて説明の上交付し、文書によ
る同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付する
こと。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労
の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

(3)

少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る
同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治
療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の
上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書
を診療録に添付すること。

(4)

治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、
薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、
治療計画の見直しを行うこと。なお、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施でき
る他の保険医療機関への紹介を行うこと。

(5)

当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。

(6)

当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由に
ついて、診療録に記載すること。

(7)

当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。


当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。



当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向
があること。

(8)

(7)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出
された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に添付すること。

33

生殖補助医療管理料
(1)

生殖補助医療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を
実施しているもの(実施するための準備をしている者を含み、当該患者又はそのパート
ナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)の
うち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において 43 歳未満である場合に限る。)に
対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要
な指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。

(2)

治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文
書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添
付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、
就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
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