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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (346 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(ロ)

風疹ウイルス

(ハ)

サイトメガロウイルス

(ニ)

EBウイルス

(ホ)

麻疹ウイルス

(ヘ)

ムンプスウイルス

(ト)

ヒトパルボウイルスB19

(チ)

水痘・帯状疱疹ウイルス

同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定し
た場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。



「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)と併せて測定した場合にあっては、
いずれか一方の点数を算定する。

(40)

「45」のツツガムシ抗体半定量又は同定性は、各株ごとに算定する。

(41)

「47」のアニサキスIgG・IgA抗体は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニ
サキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した
場合に限り算定できる。

(42)

「47」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)は、角膜ヘルペスが疑われる角膜上皮
病変を認めた患者に対し、イムノクロマト法により行った場合に算定する。

(43)

「46」のレジオネラ抗原定性(尿)は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に
対して、ELISA法又は免疫クロマト法により実施した場合に限り1回を限度として算
定する。

(44)

百日咳菌抗原定性


「48」の百日咳菌抗原定性は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準にお
ける臨床判断例の定義を満たす患者に対して、イムノクロマト法により百日咳菌抗原を
測定した場合に算定する。



本検査と「D023」微生物核酸同定・定量検査の「13」百日咳菌核酸検出、同区分
「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まない
もの)又は「23」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出
を含む。)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(45)

「49」の赤痢アメーバ抗原定性は、腸管アメーバ症の症状を呈する患者に対して、アメ
ーバ赤痢の診断を目的として、酵素免疫測定法(定性)により糞便中の赤痢アメーバ抗原
を測定した場合に算定する。

(46)


SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性
「 50 」 の S A R S - C o V - 2 ・ イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス 抗 原 同 時 検 出 定 性 は 、
COVID-19 が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に
限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつ
かない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断
した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



本検査を実施した場合、本区分の「22」インフルエンザウイルス抗原定性、「28」S
ARS-CoV-2抗原定性、「59」SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検
出定性、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出
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