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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (306 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(11)

蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「21」のそ

の他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、「D026」検体検査判断
料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。
D002
(1)

尿沈渣(鏡検法)
尿沈渣(鏡検法)の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液

系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査の全ての費用を含む。
(2)

尿沈渣(鏡検法)は、「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは「D001」

尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実
施が必要と認められて実施した場合に算定すること。
(3)

尿沈渣(鏡検法)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した

場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された
検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保
険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告さ
れるような場合は、所定点数により算定する。
(4)

尿路系疾患が強く疑われる患者について、診療所が尿沈渣(鏡検法)を衛生検査所等に

委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内に検査を行い、検査結果が
速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。
(5)

当該検査と「D002-2」尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて実施した場合

は、主たるもののみ算定する。
D002-2
(1)

尿沈渣(フローサイトメトリー法)

本測定は「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは「D001」尿中特殊物質

定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認
められ、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定した場合に算定する。
(2)

本検査と「D002」尿沈渣(鏡検法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定

する。
D003
(1)

糞便検査
糞便中の細菌、原虫検査は、「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

により算定する。
(2)

ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定

性により算定する。
(3)

ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中

ヘモグロビンにより算定する。
(4)


カルプロテクチン(糞便)
「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクロー
ン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノ
クロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に算定できる。ただし、
腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であ
って、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合
の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
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