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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (369 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第2款

検体検査判断料

D026
(1)

検体検査判断料
検 体検 査に つ いて は、 実施 した 検査 に 係る 検体 検査 実施 料及 び 当該 検査 が属 する 区分

(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料
を合算した点数を算定する。
(2)

各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかか

わらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。
(3)

実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した

点数を算定できる。
(4)

同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科

において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療
科の別にかかわらず、月1回に限る。
(5)

上記の規定にかかわらず、「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、

当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。
「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は「D
025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞ
れの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。
(6)

「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」

造血器腫瘍遺伝子検査から「D006-9」WT1 mRNAまで、「D006-11」FI
P1L1-PDGFRα融合遺伝子検査から「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子
検査まで及び「D006-22」RAS遺伝子検査(血漿)から「D006-30」遺伝性網
膜ジストロフィ遺伝子検査までに掲げる検査に係る判断料は、遺伝子関連・染色体検査判
断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しな
い。
(7)

「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者

に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中
の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1
人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は
算定できない。
また、「D027」基本的検体検査判断料の「注2」に掲げる加算を算定した場合には、
本加算は算定できない。
(8)

入院 中の 患者に つ いて「 注4 」に 規定 する 検体検 査管 理加 算(Ⅱ)、 検体検 査管 理加 算

(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以
外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。
(9)

「注 6」 に規定 す る遺伝 カウ ンセ リン グ加 算は、「D00 4- 2」悪 性腫瘍 組織 検査 の

「1」のうち、マイクロサテライト不安定性検査(リンチ症候群の診断の補助に用いる場
合に限る。)、「D006-4」遺伝学的検査、「D006-18」BRCA1/2遺伝子
検査、「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査、「D006-26」染色体構造変
異解析又は「D006-30」遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査を実施する際、以下のい
ずれも満たす場合に算定できる。
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