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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (443 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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した場合
(ハ)

調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った

場合


ア、イにかかわらず調剤した医薬品を、原料とした医薬品の承認内容と異なる用法・

用量あるいは効能・効果で用いる場合は院内製剤加算は算定できない。

第6部

注射

<通則>


注射に係る費用は、第1節注射料、第2節薬剤料及び第3節特定保険医療材料料(別に厚生
労働大臣が定める保険医療材料のうち注射に当たり使用したものの費用に限る。)に掲げる所
定点数を合算した点数によって算定する。



生物学的製剤注射加算
(1)

「通則3」の生物学的製剤注射加算を算定できる注射薬は、トキソイド、ワクチン及び

抗毒素であり、注射の方法にかかわらず、次に掲げる薬剤を注射した場合に算定できる。


局 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン




組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)



組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)



肺炎球菌ワクチン



髄膜炎菌ワクチン



乾燥ヘモフィルスb型ワクチン



沈降破傷風トキソイド



局 ガスえそウマ抗毒素




乾燥ガスえそウマ抗毒素



局 乾燥ジフテリアウマ抗毒素

局 乾燥破傷風ウマ抗毒素

局 乾燥はぶウマ抗毒素

局 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

局 乾燥まむしウマ抗毒素






(2)

「G005」中心静脈注射又は「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の回

路より生物学的製剤を注入した場合は、「通則3」の加算を算定できる。


精密持続点滴注射加算
(1)

「通則4」の精密持続点滴注射は、自動輸液ポンプを用いて1時間に 30mL 以下の速度で
体内(皮下を含む。)又は注射回路に薬剤を注入することをいう。

(2)

1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は、注入する薬剤の種類にかかわ

らず算定できるが、それ以外の者に対して行う場合は、緩徐に注入する必要のあるカテコ
ールアミン、βブロッカー等の薬剤を医学的必要性があって注入した場合に限り算定する。
(3)

「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入の実施時に精密持続点滴を行った場合は、「通

則4」の加算を算定できる。
(4)

「G005」中心静脈注射又は「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の回
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