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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (446 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定しない。
G002

動脈注射

「内臓の場合」とは、肺動脈起始部、大動脈弓及び腹部大動脈等深部動脈に対して行う場合
であり、「その他の場合」とは、頸動脈、鎖骨下動脈、股動脈、上腕動脈等に対して行う場合
をいう。
G003

抗悪性腫瘍剤局所持続注入

(1)

ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル

等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)

「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指

導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤
料を除く。)は算定できない。
G003-3
(1)

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入

抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材と抗悪性腫瘍剤を混和して肝動脈内に注入する場合に

算定できる。なお、当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は所定点数に含まれ、別
に算定できない。
(2)

抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材の使用量を決定する目的で当該塞栓材のみを注入する

場合は、その必要性が高い場合に限り、月1回に限り算定できる。
G004
(1)

点滴注射
6歳未満の乳幼児に対する1日分の注射量が 100mL 未満の場合及び6歳以上の者に対する

1日分の注射量が 500mL 未満の場合は、入院中の患者以外の患者に限り、「3」に掲げる所
定点数で算定する。
(2)

「注射量」は、次のように計算する。


点滴回路より薬物を注入するいわゆる「管注」を行った場合には、「管注」に用いた
薬剤及び補液に用いた薬剤の総量



同一の者に対して、点滴注射を1日に2回以上行った場合には、それぞれの注射に用
いた薬剤の総量

(3)

血漿成分製剤加算


「注3」に規定する「文書による説明」とは、1回目の輸注を行う際(当該患者に対
して複数回の輸注を行う場合は概ね1週間毎)に、別紙様式 20 又はこれに準ずる様式に
より、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっ
ては、その家族等)に対して、輸注の必要性、副作用、輸注方法及びその他の留意点等
について説明することをいう。



説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小
児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者
に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。



緊急その他やむを得ない場合は、輸注後に説明を行った場合も算定できるが、この場
合輸注後速やかに行うこととする。



「注3」に規定する血漿成分製剤とは、新鮮液状血漿及び新鮮凍結人血漿等をいい、
血漿分画製剤(アルブミン製剤、グロブリン製剤等)は含まれないが、血漿成分製剤に
準じ、患者に対して輸注の必要性等の説明を行うよう努めること。なお、血漿成分製剤
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