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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (283 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(7)

在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関に

お いて 「 C 00 1 」 在宅 患 者訪 問 診 療料(Ⅰ)又 は 「 C0 0 1 -2 」 在 宅患 者 訪問 診 療料
(Ⅱ)を算定する日に行った「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈内
注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテー
テルによる中心静脈注射の手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。
C108-3
(1)

在宅強心剤持続投与指導管理料

在宅強心剤持続投与指導管理料は、循環血液量の補正のみでは心原性ショック(Killip
分類 class Ⅳ)からの離脱が困難な心不全の患者であって、安定した病状にある患者に対
して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ又は輸液ポンプを用いて強心剤の持続投与を行
い、当該治療に関する指導管理を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係
学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

(2)

(1)の持続投与に用いる携帯型ディスポーザブル注入ポンプ又は輸液ポンプは、以下のい
ずれも満たす場合に限られること。



薬液が取り出せない構造であること。



患者等が注入速度を変えることができないものであること。

(3)

在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している患者者の外来受診時に、当該在宅強心剤
持続投与指導管理料に係る「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射、「G005」
中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技
料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。ただし、在宅強心剤持続投与指
導管理料に係らない「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射、「G005」中心
静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料、
注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できる。

(4)

在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関にお
いて「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
を算定する日に行った「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射、「G005」中
心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の手技料、注射薬及び
特定保険医療材料の費用は算定できない。

(5)

在宅強心剤持続投与指導管理料を算定する医師は、心不全の治療に関し、専門の知識並
びに5年以上の経験を有する常勤の医師である必要がある。

C108-4
(1)

在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の「注」に規定する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射

とは、末期の悪性腫瘍の患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が
改善しない場合に、在宅において実施する注射による麻薬等の投与、又は悪性腫瘍の患者
に対して、在宅において実施する注射による抗悪性腫瘍剤等の投与をいう。
(2)

(1)の麻薬等の投与とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニル

クエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフェン
アキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入
ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。
なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オ
キシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を
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