よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

産科又は産婦人科以外の診療科への入院の場合においても算定できる。
(3)

(1)において、受診歴とは妊婦健診及び往診等による受診を含むものである。ただし、
(1)のウの場合において、当該保険医療機関が当該助産所の嘱託医療機関である場合又は
当該保険医療機関の保険医が当該助産所の嘱託医である場合においては、嘱託医療機関又
は嘱託医が実施した妊婦健診は、受診歴に含まない。なお、この場合においては、嘱託医
療機関であること又は嘱託医の氏名を診療録に記載すること。

(4)

妊産婦とは産褥婦を含む(以下この節において同じ。)。

A206

在宅患者緊急入院診療加算

(1)

在宅患者緊急入院診療加算は、在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入
院が必要となった場合に、円滑に入院でき、かつ入院を受け入れた保険医療機関(以下こ
の項において「受入保険医療機関」という。)においても患者の意向を踏まえた医療が引
き続き提供されるための取組を評価した加算である。

(2)

診療所において「C002」在宅時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医

学総合管理料、「C003」在宅がん医療総合診療料又は第2章第2部第2節第1款に掲
げる在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料(「C101」在宅自己注射指導管
理料を除く。)を入院の月又はその前月に算定している患者について、当該患者の病状の
急変等に伴い当該診療所の保険医の求めに応じて入院させた場合に、受入保険医療機関に
おいて、当該入院中1回に限り、入院初日に算定する。
(3)

当該診療所の保険医の求めによらない緊急入院において、当該患者の入院後 24 時間以内
に、当該診療所の保険医から、受入保険医療機関の保険医に対して当該患者の診療情報が
提供された場合であっても算定できる。

(4)

在宅患者緊急入院診療加算の「1」は、以下の場合に算定する。


特掲診療料施設基準通知の第9に掲げる在宅療養支援診療所(当該基準を満たすもの
を以下この項において「在宅療養支援診療所」という。)の施設基準の1の(2)又は
第 14 の2に掲げる在宅療養支援病院(当該基準を満たすものを以下この項において「在
宅療養支援病院」という。)の施設基準の1の(2)に規定する在宅支援連携体制を構
築している在宅療養支援診療所が診療を行っている患者を、当該診療所の保険医の求め
に応じて、同じく当該体制を構築している、病床を有する他の在宅療養支援診療所(在
宅療養支援診療所の施設基準の1の(2)の在宅療養支援診療所に限る。)又は在宅療
養支援病院(在宅療養支援病院の施設基準の1(2)の在宅療養支援病院に限る。)に
入院させた場合



特掲診療料施設基準通知の第 16 の3に掲げる在宅療養後方支援病院(当該施設基準を
満たすものを以下この項において「在宅療養後方支援病院」という。)の施設基準の1
の(2)に規定する連携医療機関が訪問診療を行っている患者であって、緊急時に当該在
宅療養後方支援病院に入院を希望する者として当該在宅療養後方支援病院にあらかじめ
届け出ている者を、当該連携医療機関の保険医の求めに応じて、当該在宅療養後方支援
病院に入院させた場合

(5)

在宅患者緊急入院診療加算の「2」は、当該診療所の保険医が患者又はその家族に対し
て、事前に緊急時の受入保険医療機関の名称等を文書にて提供し、受入保険医療機関に入
院した場合(在宅患者緊急入院診療加算の「1」の場合を除く。)に算定する。また、当
- 53 -