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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ンファレンスを行った場合であっても算定できる。


在宅患者緊急時等カンファレンス加算及び同一建物居住者緊急時等カンファレンス加
算は、カンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した当該患者の診療情報を踏
まえた療養上必要な指導を行った場合に、当該指導日以降最初の在宅患者訪問看護・指
導料等を算定する日に合わせて算定すること。また、必要に応じ、カンファレンスを行
った日以降に当該指導を行う必要がある場合には、カンファレンスを行った日以降でき
る限り速やかに指導を行うこと。
なお、当該指導とは、在宅患者訪問看護・指導料等を算定する訪問看護・指導とは異
なるものであるが、例えば、当該指導とは別に継続的に実施している訪問看護・指導を
当該指導を行った日と同一日に行う場合には、当該指導を行った日において在宅患者訪
問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を合わせて算定することは可能で
あること。

(24)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」
の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」に規定する在宅ターミナルケ
ア加算又は同一建物居住者ターミナルケア加算について



在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者ターミナルケア加算は、在宅患者訪問看
護・指導料等を死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日間に2回以上算定し、かつ、訪問
看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護に係る連絡担当者の氏名、連絡先電
話番号、緊急時の注意事項等)について患者及びその家族に対して説明した上でターミ
ナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した
場合を含む。)に算定する。ターミナルケアにおいては、厚生労働省「人生の最終段階
における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本
人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携
の上対応する。当該加算を算定した場合は、死亡した場所、死亡時刻等を看護記録に記
録すること。1つの保険医療機関において、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日間に
介護保険制度又は医療保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施し
た場合は、最後に実施した訪問看護が医療保険制度の給付による場合に、当該加算を算
定する。また、同一の患者に、他の保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の
在宅ターミナルケア加算若しくは同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者タ
ーミナルケア加算を算定している場合又は訪問看護ステーションにおいて訪問看護ター
ミナルケア療養費を算定している場合においては算定できない。



在宅ターミナルケア加算のイ又は同一建物居住者ターミナルケア加算のイは、在宅で
死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した者を含
む。)又は指定居宅サービス基準第 174 条第1項に規定する指定特定施設、指定地域密着
型サービス基準第 90 条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは
介護保険法第 48 条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(以下「特別養護老人
ホーム等」という。)で死亡した患者(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に
関する基準(平成 12 年厚生省告示第 21 号)別表の1に規定する看取り介護加算その他こ
れに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している者を除き、タ
ーミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含
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