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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (430 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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酔手技料を別に算定できる。
(8)

「注4」に規定する冠動脈CT撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、以下のアから
オまでの場合に、64 列以上のマルチスライス型のCT装置を使用し、冠動脈を撮影した上
で三次元画像処理を行った場合に限り算定する。なお、その医学的根拠について診療報酬
明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、オに該当する場合は、その詳細な理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


諸種の原因による冠動脈の構造的・解剖学的異常(超音波検査等の所見から疑われた
場合に限る。)



急性冠症候群(血液検査や心電図検査等により治療の緊急性が高いと判断された場合
に限る。)



狭心症(定量的負荷心電図又は負荷心エコー法により機能的虚血が確認された場合又
はその確認が困難な場合に限る。)



狭心症等が疑われ、冠動脈疾患のリスク因子(糖尿病、高血圧、脂質異常症、喫煙等)
が認められる場合


(9)

その他、冠動脈CT撮影が医学的に必要と認められる場合
「注6」の外傷全身CTとは、全身打撲症例における初期診断のため行う、頭蓋骨から

少なくとも骨盤骨までの連続したCT撮影をいう。
(10)

「注7」に規定する大腸CT撮影加算


他の検査で大腸悪性腫瘍が疑われる患者に対して、「1」の「イ」又は「ロ」として
届出を行っている機器を使用し、大腸のCT撮影を行った場合に算定する。
なお、当該撮影は、直腸用チューブを用いて、二酸化炭素を注入し下部消化管をCT
撮影した上で三次元画像処理を行うものであり、大腸CT撮影に係る「注3」の加算、
造影剤注入手技料及び麻酔料(「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖
循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。



アとは別に、転移巣の検索や他の部位の検査等の目的で、静脈内注射、点滴注射等に
より造影剤使用撮影を同時に行った場合には、「注3」の加算を別に算定できる。

(11)

「1」の「イ」の「(1)」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において 64 列以上のマルチスラ
イス型のCT装置を使用して撮影が行われる場合、又は診断撮影機器での撮影を目的とし
て別の保険医療機関に依頼し 64 列以上のマルチスライス型のCT装置を使用して撮影が行
われる場合に限り算定する。

E200-2
(1)

血流予備量比コンピューター断層撮影

血流予備量比コンピューター断層撮影は、血流予備量比コンピューター断層撮影の解析

を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照して、コンピュ
ーター断層撮影による診断を行った場合に限り算定する。
(2)

血流予備量比コンピューター断層撮影の結果により、血流予備量比が陰性にもかかわら

ず、本検査実施後 90 日以内に「D206」心臓カテーテル法による諸検査を行った場合は、
主たるものの所定点数のみ算定する。
(3)

血流予備量比コンピューター断層撮影と「D206」の「注4」冠動脈血流予備能測定
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