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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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療料(Ⅱ)を算定している場合は、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注6」に
規定する在宅ターミナルケア加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「注
5」に規定する在宅ターミナルケア加算を算定すること。
(13)

「注3のイ」及び「注3のロ」に規定する有料老人ホーム等に入居する患者とは、以下

のいずれかに該当する患者をいう。


「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(3)において施設入居時等医学総
合管理料の算定患者とされている患者



障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホーム
に入居する患者



介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第 23 項に
規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者

(14)

「注3」に規定する酸素療法加算は、悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡した

月において、在宅酸素療法を行った場合に算定する。在宅酸素療法を指示した医師は、在
宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法
等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について、患者本人及びその
家族等に説明を行うこと。酸素療法加算を算定した月については、「C103」在宅酸素
療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C157」酸素ボンベ加算、
「C158」酸素濃縮装置加算、「C159」液化酸素装置加算、「C164」人工呼吸
器加 算 、 「J 0 18 」 喀 痰吸 引 、 「J 0 18 - 3 」干 渉 低 周波 去 痰器 に よ る喀 痰 排 出、
「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸
素テ ン ト 、「 J 02 6 」 間歇 的 陽 圧吸 入 法、 「 J 02 6 - 2」 鼻 マス ク 式 補助 換 気 法、
「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療及び「J045」人工呼吸は算定できない。
(15)

「注4」に規定する看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の

不安等を解消するために十分な説明と同意を行った上で、死亡日及び死亡日前 14 日以内の
計 15 日間に退院時共同指導を行った上で死亡日に往診を行い、当該患者を患家で看取った
場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者の診療録に記載すること。
(16)

「注5」に規定する死亡診断加算は、患者が在宅で死亡した場合であって、死亡日に往

診を行い、死亡診断を行った場合に算定する。ただし、「注4」に規定する看取り加算に
は、死亡診断に係る費用が含まれており、「注5」に規定する死亡診断加算は別に算定で
きない。
(17)

「注6」に規定する保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを
超える往診については、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がある場
合に認められるものであって、この場合の往診料の算定については、16 キロメートル以内
の場合と同様、本区分及び「注1」から「注5」まで及び「注8」から「注 10」までによ
り算定する。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により 16 キロメ
ートルを超える往診をした場合の往診料は保険診療としては算定が認められないことから、
患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 1
6 キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径 16 キロメートル
の圏域の外側に患家が所在する場合をいう。

(18)

(17)にかかわらず、往診距離が片道 16 キロメートルを超えて又は海路によりアの適用地
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