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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (481 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に準じる。抗うつ薬又は抗精神病薬を処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又
は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合は、「F100」処方料(3)ウに
より報告したもののうち、直近のものを用いることとする。また、抗不安薬を3種類以
上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与(以
下この部において「向精神薬多剤投与」という。)していないために当該報告を行わな
かった保険医療機関については、当該要件を満たすものとして扱う。


「当該患者に対し、適切な説明や医学管理が行われていること」とは、当該月を含む
過去3か月以内に以下の全てを行っていることをいう。
(イ)

患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者(以下イにおいて「患者等」
という。)に対して、当該投与により見込む効果及び特に留意する副作用等につい
て説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ただし、
説明を行うことが診療上適切でないと考える場合は、診療録にその理由を記載する
ことで代替して差し支えない。

(ロ)

服薬状況(残薬の状況を含む。)を患者等から聴取し、診療録に記載しているこ
と。

(ハ)

3種類以上の抗精神病薬を投与している場合は、「注5」に掲げる客観的な指標
による抗精神病薬の副作用評価を行っていること。

(ニ)

減薬の可能性について検討し、今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由
を患者等に説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。



「当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであるこ
と」とは、「F100」処方料(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するもの
であることをいう。

(21)

「注7」に規定する措置入院後継続支援加算は、通院・在宅精神療法の「1」のイを算

定する患者に対し、医師の指示を受けた看護職員又は精神保健福祉士が、対面又は電話で、
月1回以上の指導を行った上で、3月に1回以上の頻度で当該患者の退院後支援について
総合調整を担う都道府県等に対し、当該患者の治療や生活の状況及びより一層の支援が必
要と考えられる課題について、文書で情報提供している場合に、3月に1回に限り算定で
きる。診療録等において、毎回の指導内容を記載するとともに、都道府県等への情報提供
の写しを記録すること。なお、指導等を実施した月の翌月以降に通院・在宅精神療法を行
った場合に算定しても差し支えないこととし、指導等を行った月と算定する月が異なる場
合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載すること。
(22)

「注8」に規定する療養生活継続支援加算は、重点的な支援を要する患者に対して、精

神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者又はそ
の家族等に対し、医療機関等における対面による 20 分以上の面接を含む支援を行うととも
に、当該月内に保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その
他の関係機関と連絡調整を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度
として、月1回に限り算定できる。なお、実施に当たっては、以下の要件をいずれも満た
すこと。


対象となる「重点的な支援を要する患者」は、精神病棟における直近の入院において、
「B015」精神科退院時共同指導料の「1」精神科退院時共同指導料1を算定した患
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