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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

当該加算を算定する場合は、(1)のア又はイのいずれに該当するかを診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

(3)

当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えない
が、患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。

A222
(1)

療養病棟療養環境加算
療養病棟療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を

総合的に評価したものである。
(2)

患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。

A222-2
(1)

療養病棟療養環境改善加算

療養病棟療養環境改善加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供するための療
養環境の整備に資する取組みを総合的に評価したものである。

(2)

患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。

A223
(1)

診療所療養病床療養環境加算
診療所療養病床療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養

環境を総合的に評価したものである。
(2)

患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。

A223-2
(1)

診療所療養病床療養環境改善加算

診療所療養病床療養環境改善加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供するた
めの療養環境の整備に資する取組みを総合的に評価したものである。

(2)

患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。

A224
(1)

無菌治療室管理加算
無菌治療室管理加算は、保険医療機関において、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成

症候群、重症複合型免疫不全症等の患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った
場合に算定する。なお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際
にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。
(2)

当該加算は、一連の治療につき、無菌室に入室した日を起算日として 90 日を限度として
算定する。

A225

放射線治療病室管理加算

放射線治療病室管理加算は、悪性腫瘍の患者に対して、必要な放射線治療病室管理を行った
場合に算定する。なお、放射線治療病室管理とは、治療用放射性同位元素あるいは密封小線源
による治療を受けている患者を入院させる病室における放射線に係る必要な管理をいう。
A226
(1)

重症皮膚潰瘍管理加算
重症皮膚潰瘍管理とは、重症な皮膚潰瘍(Shea の分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有し

ている者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うこ
とをいう。
(2)

当該加算を算定する場合は、当該患者の皮膚潰瘍が Shea の分類のいずれに該当するかに
ついて、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

A226-2
(1)

緩和ケア診療加算

緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心
不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神
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