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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (405 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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いては、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
(3)

通則3の当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った

場合の点数は、「A000」に掲げる初診料(注5に規定する2つ目の診療科に係る初診
料を含む。)を算定した日に限り、算定できる。
(4)

「通則5」の入院中の患者以外の患者に対する内視鏡検査(「D296-3」、「D3

24」及び「D325」を除く。以下、「通則5」に係る留意事項において、「内視鏡検
査」という。)の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、次の場合に算定できる。ただし、
内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合
には算定できない。
(ア)

休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた

緊急内視鏡検査の場合
(イ)

初診又は再診に引き続いて、内視鏡検査に必要不可欠な検査等を行った後速やかに

内視鏡検査(休日に行うもの又はその開始時間(患者に対し直接施療した時をいう。)
が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、
当該初診又は再診から内視鏡検査の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該
内視鏡検査の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)
(5)

「通則5」の入院中の患者に対する内視鏡検査の休日加算又は深夜加算は、病状の急変

により、休日に緊急内視鏡検査を行った場合又は開始時間が深夜である緊急内視鏡検査を
行った場合に算定できる。
ただし、内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場
合には算定できない。
(6)

「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診料と

同様であり、「A000」初診料の注9又は「A001」再診料の注7に規定する夜間・
早朝等加算を算定する場合にあっては、通則5の休日加算、時間外加算又は深夜加算は算
定しない。
(7)

「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算に係る「所定点数」とは、「D295」

関節鏡検査(片側)から「D323」乳管鏡検査までに掲げられた点数及び各注による加
算を合計した点数であり、内視鏡検査の通則における費用は含まない。ただし、同一の患
者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の検査であ
る場合「所定点数」は、「D295」関節鏡検査(片側)から「D323」乳管鏡検査ま
でに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数の 100 分の 90 に相当する点数とす
る。
(8)

内視鏡検査に際して第2章第 11 部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算定
する。

(9)

内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、「D500」

薬剤により算定する。
(10)

処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。

(11)

内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定で

きない。
(12)

「D295」関節鏡検査から「D325」肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓
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