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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (625 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K841-2
(1)

経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超

音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
(2)

使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別

に算定できない。
(3)

ネオジウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)又はダイオードレーザによる経尿

道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。
K841-3

経尿道的前立腺高温度治療

(1)

本手術は、前立腺肥大組織を 45℃以上で加熱するものをいう。

(2)

本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。

(3)

所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。

K841-4

焦点式高エネルギー超音波療法

(1)

前立腺肥大症に対して行われた場合に限り算定する。

(2)

本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。

(3)

前立腺肥大症の治療のために行われる当該手術については、一連の手術につき1回に限
り算定するものとし、治療終了後、医師が治療の必要性を認めた場合には算定できる。

K841-5

経尿道的前立腺核出術

経尿道的前立腺核出術は、電解質溶液を灌流液として用いて、前立腺核出用電極により、経
尿道的に前立腺腺腫を核出した場合に算定する。
K841-6

経尿道的前立腺吊上術

経尿道的前立腺吊上術は、前立腺用インプラントを用いて実施した場合に算定する。
K841-7

経尿道的前立腺水蒸気治療

前立腺組織用水蒸気デリバリーシステムを用いて行った場合に算定する。
K841-8

経尿道的前立腺切除術(高圧水噴射システムを用いるもの)

関連学会の定める適正使用指針を遵守し、前立腺肥大症の経尿道的切除術の治療に関して、
専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了してい
る常勤の泌尿器科医が実施した場合に限り算定する。
K850
(1)

女子外性器悪性腫瘍手術
「注」に規定する女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算については、以下の

要件に留意し算定すること。


触診及び画像診断の結果、鼠径リンパ節への転移が認められない女子外性器悪性腫瘍
に係る手術の場合のみ算定できる。



センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により
算定する。



放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うも
の)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。



摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数に
より算定する。

K854

腟式子宮旁結合織炎(膿瘍)切開術

子宮旁結合織炎(膿瘍)切開排膿の第2回以後の洗浄処置については、「J066」尿道拡
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