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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (666 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の給付の対象とならない。
(3)

病理診断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理診断料を
算定する場合は、同一月内に当該患者が病理診断料の含まれる入院料を算定する病棟に転
棟した場合であっても、当該病理診断料を算定することができる。

(4)

病理診断管理加算1又は2の届出を行った保険医療機関において、病理診断を専ら担当
する常勤の医師のうち当該保険医療機関において勤務する1名(病理診断管理加算2を算
定する場合にあっては2名)を除いた病理診断を専ら担当する常勤の医師については、当
該保険医療機関において常態として週3日以上、かつ、週 24 時間以上の勤務を行っている
場合、当該勤務時間以外の所定労働時間については、自宅等の当該保険医療機関以外の場
所で、デジタル病理画像の観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観
察を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も病理診
断料及び病理診断管理加算1又は2を算定できる。なお、デジタル画像に基づく病理診断
を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とすること。また、病院の管理者が当該
医師の勤務状況を適切に把握していること。

(5)

「注 5」 に規 定す る悪性 腫瘍 病理 組織 標本 加算に つい ては 、原 発性 悪性腫 瘍に 対し て

「K007の1」、「K031」、「K053」、「K162」、「K394」、「K3
94-2」、「K439」、「K442」、「K476」、「K484-2」、「K51
4」、「K514-2」、「K529」、「K529-2」、「K529-3」、「K5
29-5」、「K653の2」、「K653の3」、「K655の2」、「K655-2
の2」、「K655-2の3」、「K655-4の2」、「K655-5の2」、「K6
55-5の3」、「K657の2」、「K657の3」、「K657-2の2」から「K
657-2の4」まで、「K675」、「K675-2」、「K677」、「K677-
2」、「K695」、「K695-2」、「K700-2」、「K700-3」、「K7
02」、「K702-2」、「K703」、「K703-2」、「K704」、「K72
1-4」、「K740」、「K740-2」、「K773」から「K773-3」まで、
「K773-5」、「K773-6」、「K803」から「K803-3」まで、「K8
33」、「K843」から「K843-4」まで、「K879」、「K879-2」又は
「K889」に掲げる手術を実施し、当該手術の検体から作製された病理組織標本に基づ
き病理診断を行った場合に算定する。
N007

病理判断料

病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定
した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場
合であっても、当該病理判断料を算定することができる。

第 14 部 その他

<通則>


その他の費用は、第1節看護職員処遇改善評価料若しくは第2節ベースアップ評価料の各区分の
所定点数のみにより、又は第1節看護職員処遇改善評価料及び第2節ベースアップ評価料の各区分
の所定点数を合算した点数により算定する。
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