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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (559 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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栄養管理の実施



モニタリング



再評価及び必要に応じて直接的な指導、計画の見直し

(3)

(2)を実施する場合には、院内の周術期の栄養管理に精通した医師と連携していること

が望ましい。
(4)

「A233-2」栄養サポートチーム加算及び「B001」の「10」入院栄養食事指導

料は、別に算定できる。 ただし、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を
算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定できない。
第1節

手術料

第1款

皮膚・皮下組織

K000
(1)

創傷処理、K000-2

小児創傷処理

創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによ
る縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処
置は「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、
単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2)

創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長
さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じない
ようにすること。

(3)

「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径 20
センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定で
きる。

(4)

「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあって
は膝関節以下をいう。

(5)

「注3」に規定するデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッ
シング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に
限り算定する。

(6)

腹部 開放 創用 局所 陰圧閉 鎖キ ット の交 換の みを目 的と して 実施 した 場合は 、「 1」 、

「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。
K001
(1)

皮膚切開術
長径 10 センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、せつ又は蜂窩織炎等の

大きさをいう。
(2)

多発性せつ腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。

K002
(1)

デブリードマン
「K013」分層植皮術から「K019」複合組織移植術及び「K020」自家遊離複

合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前
提に行う場合にのみ算定する。
(2)

面積の算定方法については、「J000」創傷処置の取扱いの例による。

(3)

汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻
酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、植
皮の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
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