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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (495 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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って、2名の従事者が当該患者グループに対し精神科ショート・ケアを実施した場合に、4
0 歳未満の患者についてそれぞれ算定する。当該加算は、あらかじめ治療計画に記載された
治療期間のみ算定できる。一連の治療計画に従って精神科ショート・ケアを実施している
間は、患者グループを構成する患者は固定されることが望ましいが、患者グループの人数
が 10 人に満たない場合であって、既に患者グループを構成する患者の治療に支障のない場
合には、治療計画の途中で新たな患者を患者グループに加えることも差し支えない。なお、
自閉症スペクトラム及びその近縁の発達障害の患者に対する精神科ショート・ケアの実施
に当たっては、「発達障害専門プログラム」(日本医療研究開発機構「発達障害者の特性
をふまえた精神科ショートケア・プログラムの開発と臨床応用に関する研究」において作
成)を参考に行うことが望ましい。
(11)

「注7」の対象患者は、自閉症スペクトラム及びその近縁の発達障害、薬物依存症若し

くは病的賭博のいずれかの疾患を有する患者又はこれらの複数の疾患を併せ持つ患者とす
る。一連の治療計画において治療の対象となる疾患はいずれか一つであり、例えば自閉症
スペクトラムの治療のために精神科ショート・ケアを実施する患者と薬物依存症のために
精神科ショート・ケアを実施する患者が、治療計画を共有する同一の患者グループを構成
することはできない。また、入院中の患者についても注7に規定する加算を算定すること
ができるが、この場合「注5」の規定における「所定点数」には注7に規定する加算を含
まないこと。
(12)

入院中の患者が精神科ショート・ケアを行う場合は、対象患者数に含めること。

(13)

精神科ショート・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載する。

I009
(1)

精神科デイ・ケア
精神科デイ・ケアは、精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として個々の

患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり、実施される内容の
種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。なお、
治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施
することも可能であること。また、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログ
ラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。
(2)

「大規模なもの」については、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合
に算定する。なお、診療終了後に当該計画に基づいて行った診療方法や診療結果について
評価を行い、その要点を診療録等に記載している場合には、参加者個別のプログラムを実
施することができる。

(3)

精神科デイ・ケアは入院中の患者以外の患者に限り算定する。ただし、他の保険医療機
関に入院中の患者であって、退院を予定しているもの(「I011」精神科退院指導料を
算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している患者であって、
指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が
作成されているものに限る。)に対しては、退院支援の一環として、当該他の医療機関の
入院中1回(「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定しているものについては入
院中4回)に限り算定できる。この場合、当該他の医療機関に照会を行い、退院を予定し
ているものであること、入院料等について他の保険医療機関を受診する場合の取扱いがな
されていること、他の保険医療機関を含め、入院中に精神科デイ・ケアの算定のないこと
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