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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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が行われた場合は、在宅時医学総合管理料の「注2」又は施設入居時等医学総合管理料の
「注5」の規定により準用する在宅時医学総合管理料の「注2」に係る加算は算定できな
い。
(13)

投与期間が 30 日を超える薬剤を含む院外処方箋を交付した場合は、その投与期間に係る
在宅時医学総合管理料の「注2」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によ
り準用する在宅時医学総合管理料の「注2」に係る加算は算定できない。

(14)

在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、当該患者に対して主として

診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において算定するものであること。
(15)

「C003」在宅がん医療総合診療料を算定した日の属する月にあっては、在宅時医学

総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は算定できないものであること。
(16)

在宅時医学総合管理料の「注4」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定に

より準用する在宅時医学総合管理料の「注4」に規定する在宅移行早期加算は、退院後に
在宅において療養を始めた患者であって、訪問診療を行うものに対し、在宅時医学総合管
理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定開始月から3月を限度として、1月1回に限
り所定点数に加算する。
(17)

在宅移行早期加算は、退院から1年を経過した患者に対しては算定できない。ただし、

在宅移行早期加算を既に算定した患者が再度入院し、その後退院した場合にあっては、新
たに3月を限度として、月1回に限り所定点数に加算できるものとする。
(18)

在宅時医学総合管理料の「注5」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によ
り準用する在宅時医学総合管理料の「注5」に係る加算は、特掲診療料の施設基準等別表
第三の一の三に掲げる患者に対し、月4回以上の往診又は訪問診療を行い、必要な医学管
理を行っている場合に頻回訪問加算として算定する。

(19)

別に厚生労働大臣が定める状態等のうち、特掲診療料の施設基準等別表第三の一の三第

三号に掲げる「高度な指導管理を必要とするもの」とは、別表第三の一の三第二号の(1)
に掲げる指導管理を2つ以上行っているものをいう。
(20)

在宅時医学総合管理料の「注9」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によ
り準用する在宅時医学総合管理料の「注9」に規定する在宅療養移行加算1、2、3及び
4は、保険医療機関(在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院を除く。)の外来を4回
以上受診した後に、訪問診療に移行した患者に対して、当該保険医療機関が訪問診療を実
施した場合に、以下により算定する。



在宅療養移行加算1については、以下の全ての要件を、在宅療養移行加算2について
は、以下の(イ)から(ハ)を満たして訪問診療を実施した場合に算定する。なお、在宅療
養移行加算1又は2を算定して訪問診療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保す
ればよく、地域医師会等の協力を得て(イ)又は(ロ)に規定する体制を確保することでも
差し支えない。
(イ)

当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24 時間の往診体制及
び 24 時間の連絡体制を有していること。

(ロ)

訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関、連携する他の医療機関又は連
携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保していること。

(ハ)

当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時
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