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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(13)

死亡によ る退院 に ついては 算定 できな い。 また、入 退院 支援加 算1 の「ロ」 又は 2の

「ロ」の療養病棟入院基本料等の場合については、他の保険医療機関に入院するために転
院した患者については算定できない。
(14)

入退院支援加算1の「ロ」又は2の「ロ」の療養病棟入院基本料等の場合について、当

該加算を算定する病棟に転棟後、当該病棟から退院する場合にあっては、転棟後 14 日以上
入院していた場合に限り算定できる。
(15)

「注4」において、地域連携診療計画は、疾患ごとに作成され、一連の治療を担う複数

の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、
居宅介護支援事業者、施設サービス事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援する法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)第 51 条の 17
第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」とい
う。)、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 24 条の 26 第1項第1号に規定する指定
障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)等(以下この項に
おいて「連携保険医療機関等」という。)との間であらかじめ共有して活用されるもので
あり、病名、入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後
の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間、退院に当たり予想さ
れる患者の状態に関する退院基準、その他必要な事項が記載されたものであること。
また、地域連携診療計画は、患者の状態等により、異なる連携が行われることが想定さ
れることから、あらかじめ複数の地域連携診療計画を作成しておき、患者の状態等に応じ
て最も適切な地域連携診療計画を選択することは差し支えない。
(16)

地域連携診療計画加算の算定に当たっては、地域連携診療計画の対象疾患の患者に対し、

地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、入院後7日以
内に地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの診療計画を作成し、文書で家族等に説明
を行い交付するとともに診療録に添付又は記載する。
(17)

地域連携診療計画加算について、当該患者に対して連携保険医療機関等において引き続

き治療等が行われる場合には、連携保険医療機関等に対して、当該患者に係る診療情報や
退院後の診療計画等を文書により提供する。
また、当該患者が転院前の保険医療機関において当該加算を算定した場合には、退院時
に、当該転院前の保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報等を文書により提供する。
(18)

「注5」に規定する点数は、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在

する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び
一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除
く。)の一般病棟及び療養病棟等において、算定可能である。なお、基本診療料施設基準
通知の別添2「入院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟
ごとに一般病棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般病院入院基
本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟で当該点数を算定できる。
(19)

「注7」に規定する入院時支援加算は、入院を予定している患者が入院生活や入院後に

どのような治療過程を経るのかをイメージでき、安心して入院医療が受け入れられるよう、
入院前の外来において、入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーシ
ョン、入院前の服薬状況の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施し、支援することを
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