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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (493 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

対象人数及び実施される訓練内容の種類にかかわらず、患者1人当たり1日につき1時
間以上実施した場合に限り、週1回に限り算定できる。

(4)

1人又は複数の患者を対象として行った場合に算定できるが、複数の患者を対象とする
場合は、1回に 15 人に限る。ただし、精神症状の安定しない急性期の精神疾患患者は、対
象としない。

(5)

当該療法に従事する作業療法士は、精神科作業療法の施設基準において、精神科作業療
法に専従する作業療法士の数には算入できない。また、当該療法に従事する看護師、准看
護師及び看護補助者が従事する時間については、入院基本料等の施設基準における看護要
員の数に算入できない。

(6)

入院生活技能訓練療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。

(7)

入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

(8)

当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

I008-2
(1)

精神科ショート・ケア

精神科ショート・ケアは、精神疾患を有する者の地域への復帰を支援するため、社会生
活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療す
るものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日
につき3時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用
の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。

(2)

「大規模なもの」については、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合
に算定する。なお、診療終了後に当該計画に基づいて行った診療方法や診療結果について
評価を行い、その要点を診療録等に記載している場合には、参加者個別のプログラムを実
施することができる。

(3)

精神科ショート・ケアは入院中の患者以外の患者に限り算定する。精神科ショート・ケ
アを算定している患者に対しては、同一日に行う他の精神科専門療法(他の保険医療機関
において実施するものも含む。)は、別に算定できない。ただし、他の医療機関に入院中
の患者であって、退院を予定しているもの(「I011」に掲げる精神科退院指導料を算定
したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している患者であって、指
定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作
成されているものに限る。)に対しては、退院支援の一環として、当該他の医療機関の入
院中1回に限り算定できる。この場合、当該他の医療機関に照会を行い、退院を予定して
いるものであること、入院料等について他医療機関を受診する場合の取扱いがなされてい
ること、他の医療機関を含め、入院中に精神科ショート・ケアの算定のないことを確認す
ること。また、精神科ショート・ケアに引き続き、同一日に、患家又は社会復帰施設等に
おいて精神科訪問看護・指導を行う場合は、退院後3か月以内に限り、精神科訪問看護・
指導料を算定できるものとする。

(4)

同一の保険医療機関で精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア
又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)を開始した日から
起算して1年を超える場合には、精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず、算定は
1週間に5日を限度とする。ただし、週4日以上算定できるのは、以下のいずれも満たす
場合に限られること。
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