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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限
る。)



新型コロナウイルス感染症



侵襲性髄膜炎菌感染症



水痘



先天性風しん症候群



バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症



バンコマイシン耐性腸球菌感染症



百日咳



風しん



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)



薬剤耐性アシネトバクター感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症



流行性耳下腺炎



感染症法第6条第8項に規定する指定感染症

(2)

(1)のシ、セ、ナ、ニ、ノ、ヒ及びフについては、症状や所見から当該感染症が疑わ
れ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性の確認を行い当該感染症と診断した場
合に対象となり、単なる保菌者は対象とならない。

(3)

(1)の 「当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対
策の必要性が特に認められる患者に対する場合」とは、特定感染症入院医療管理加算を算
定した日から起算して7日目以降に、患者から排出される検体から感染性を有する病原体
が現に検出されており、他の患者への感染の危険性が特に高いと医学的に認められる患者
のことをいう。この場合は、当該検体検査の結果及び他の患者への感染の危険性が特に高
いと判断する根拠について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4)

特定感染症入院医療管理加算は、難病等特別入院診療加算と併せて算定できない。

A210
(1)

難病等特別入院診療加算
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者については、菌の排出がなくなった後、3週

間を限度として算定する。
(2)

特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については算定できない。

A211
(1)

特殊疾患入院施設管理加算
重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に

「重度の肢体不自由児(者)」という。)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害
者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等を主として入院させる障害者施設等一般病
棟等その他の病棟及び有床診療所(一般病床に限る。)において算定する。
(2)

重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であっても、
次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。


意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Gla
sgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者



無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
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