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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (564 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る腱の形成術を行った場合に、1指を増すごとに所定点数に加算する。ただし、同一の指
に係る複数の腱形成術を行った場合は1指と数えることとし、1指分の加算を算定できる。
(2)

切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、「K000」創傷

処理の「2」又は「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。
K044

骨折非観血的整復術

(1)

ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。

(2)

著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合

についても、骨折非観血的整復術により算定できる。その際に副木を使用した場合には、
当該副木の費用は別に算定できる。
(3)

徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、「J000」創傷処置
における手術後の患者に対するものにより算定する。

K046
(1)

骨折観血的手術
前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行っ

た場合であって、皮膚切開が個別の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「2」
の所定点数をそれぞれの手術野について算定する。
(2)

「注」に規定する緊急整復固定加算は、75 歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切
な周術期の管理を行い、骨折後 48 時間以内に骨折部位の整復固定を行った場合(一連の入
院期間において「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場
合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとと
もに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。
なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。

K046-3
(1)

一時的創外固定骨折治療術

開放骨折、関節内骨折若しくは粉砕骨折又は骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)について

骨折観血的手術に当たって一時的に創外固定器を用いて骨折治療術を行った場合に算定す
る。
(2)

「K932」創外固定器加算については、別に算定できない。

(3) 当該手術後に、当該骨折の治療のために行った他の手術の費用は、別に算定できる。
K047
(1)

難治性骨折電磁波電気治療法
対象は四肢(手足を含む。)の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術、「K04

4」骨折非観血的整復術、「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術又は「K047-3」
超音波骨折治療法等他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行った場合に限り
算定する。ただし、やむを得ない理由により観血的手術、「K044」骨折非観血的整復
術、「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術又は「K047-3」超音波骨折治療法等他
の療法を行わずに難治性骨折電磁波電気治療法を行った場合にあっては、診療報酬明細書
の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
(2)

当該治療を開始してから6か月間又は骨癒合するまでの間、原則として連日、継続して

実施する場合に、一連のものとして1回のみ所定点数を算定する。なお、算定に際しては、
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した上で、当該指導内容を診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)

当該治療法を1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した
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