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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (352 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。


落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「36」の
抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(20)

「41」のIgG 4 は、ネフェロメトリー法又はTIA法による。

(21)

「43」の抗GM1IgG抗体は、ELISA法により、進行性筋力低下又は深部腱反射

低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に
限り算定でき、経過観察時は算定できない。
(22)

「43」の抗GQ1bIgG抗体は、ELISA法により、眼筋麻痺又は小脳性運動失調

等のフィッシャー症候群が疑われる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観
察時は算定できない。
(23)

抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗体同時測




「44」の抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a
抗体同時測定は、天疱瘡又は水疱性類天疱瘡が疑われる患者に対して、間接蛍光抗体法
(IF法)により、鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、天疱瘡に
ついての鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省

難治性疾患政策研究事業研究班によ

る「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。


天疱瘡又は水疱性類天疱瘡の鑑別診断の目的で、本検査と「36」の抗デスモグレイン
3抗体若しくは抗BP180-NC16a抗体又は「39」の抗デスモグレイン1抗体を併せて
測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(24)

抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)


「45」の抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)は、重症筋無力症の診
断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。



本検査と「47」の抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主たる
もののみ算定する。

(25)

「46」の抗グルタミン酸レセプター抗体は、ラスムッセン脳炎、小児の慢性進行性持続

性部分てんかん又はオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の診断の補助として行った
場合に、月1回を限度として算定できる。
(26)

「47」の抗アクアポリン4抗体は、ELISA法により視神経脊髄炎の診断(治療効果

判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。なお、当該検査の結果は陰性で
あったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対
して、疾患の診断を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。
ただし、この場合、前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性について診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(27)

抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体


「47」の抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体は、RIA法により重症筋無力症の診断又
は診断後の経過観察を目的として測定した場合に算定できる。



本検査と「45」抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)を併せて測定し
た場合は、主たるもののみ算定する。

(28)

抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)
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