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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (381 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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Rh不適合の患者



当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、

単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみでは算定できない。
(2)

ノンストレステストは入院中の患者に対して行った場合には1週間につき3回、入院中

の患者以外の患者に対して行った場合には1週間につき1回に限り算定できる。なお、1
週間の計算は暦週による。
D220

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カル

ジオタコスコープ
(1)

呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれ

のある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸
曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定
する。
(2)

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカル

ジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点
を診療録に記載した場合に算定できる。
(3)

新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコー

プは、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に
対し、心電曲線及び心拍数の観察を行っている場合に算定する。この際、呼吸曲線を同時
に観察した場合の費用は所定点数に含まれる。
(4)

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカル

ジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
(5)

診 療報 酬明 細 書の 摘要 欄に 呼吸 心拍 監 視、 新生 児心 拍・ 呼吸 監 視、 カル ジオ スコ ープ

(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープの算定開始日を記載する。
(6)

呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後 30 日以内に再装着が必要となった場合の日数の
起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコ
ープ)又はカルジオタコスコープを算定した日とする。特定入院料を算定した患者が引き
続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカ
ルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を
中止している期間についても実施日数の計算に含める。

(7)

7日を超えた場合は、検査に要した時間にかかわらず「2」の「ロ」又は「ハ」を上限

として算定する。
(8)

人工呼吸を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオス

コープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープに係る費用は「J045」人工呼吸の
所定点数に含まれる。
D222
(1)

経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
経皮的血液ガス分圧測定は、以下のいずれかに該当する場合に算定する。



循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児に対して測定を行っ
た場合。その際には、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
ただし、出生時体重が 1,000g 未満又は 1,000g 以上 1,500g 未満の新生児の場合は、それ
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