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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (323 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫
瘍組織検査の「1」の「イ」処理が容易なものの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用
いるもののうち、肺癌におけるROS1融合遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定
でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。



本検査の実施に当たっては、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な
理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3)

ALK融合遺伝子検査


「2」のALK融合遺伝子検査は、肺癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による
治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人につ
き1回に限り算定する。



本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、「D004-2」の「1」
の「イ」処理が容易なものの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、肺
癌におけるALK融合遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて
実施した場合には、本検査は算定できない。



本検査の実施に当たっては、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な
理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



本検査と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「6」ALK融合
タンパク又は「N005-2」ALK融合遺伝子標本作製を併せて行った場合には、主
たるもののみ算定する。

(4)

METex14 遺伝子検査


「3」のMETex14 遺伝子検査は、肺癌患者の血漿を検体とし、抗悪性腫瘍剤によ
る治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人に
つき1回に限り算定する。



本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫
瘍組織検査の「1」の「ロ」処理が複雑なもののうち、肺癌におけるMETex14 遺伝
子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査
は算定できない。



本検査の実施に当たっては、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な
理由を診療録及び診療報酬明細書に記載すること。

(5)

NTRK融合遺伝子検査


「4」のNTRK融合遺伝子検査は、固形癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤に
よる治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人
につき1回に限り算定する。



本検査は、医学的な理由により、固形癌の組織を検体として、「D004-2」悪性
腫瘍組織検査の「1」の「ロ」処理が複雑なもののうち、固形癌におけるNTRK融合
遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本
検査は算定できない。



本検査の実施に当たっては、固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的
な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌において、本検査と「D006-18」BRCA1/
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