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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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認心理師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等につ
いて情報提供等を行わなければならない。


指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。



患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の
対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。



「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に
沿って診療を行った場合に算定する。

(3)

がん患者指導管理料ハ


悪性腫瘍と診断された患者のうち、抗悪性腫瘍剤を投薬又は注射されている者(予
定を含む。)に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を
有する医師又は抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の薬剤師が必要
に応じてその他の職種と共同して、抗悪性腫瘍剤の投薬若しくは注射の開始日前 30 日
以内、又は投薬若しくは注射をしている期間に限り、薬剤の効能・効果、服用方法、
投与計画、副作用の種類とその対策、日常生活での注意点、副作用に対応する薬剤や
医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、外来での化学療
法の実施方法等について文書により説明を行った場合に算定する。



薬剤師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った薬剤師が、当該患者の診療を
担当する医師に対して、指導内容、過去の治療歴に関する患者情報(患者の投薬歴、
副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者の不安の有無等について情報提供する
とともに、必要に応じて、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の
処方に関する提案等を行わなければならない。



指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書
の写しを診療録等に添付すること。



患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の
対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。



「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に
沿って診療を行った場合に算定する。

(4)

がん患者指導管理料ニ


乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われ
る患者に対して、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師及びがん診療の経験を
有する医師が共同で、診療方針、診療計画及び遺伝子検査の必要性等について患者が
十分に理解し、納得した上で診療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合
に算定する。



説明及び相談内容等の要点を診療録に記載すること。



説明した結果、「D006―18」の「2」に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血
液を検体とするものを実施し、「D026」検体検査判断料の注6に掲げる遺伝カウ
ンセリング加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。



遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている他保険医療機関の臨床
遺伝学に関する十分な知識を有する医師と連携して指導を行った場合においても算定
できる。なお、その場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。ただし、その場合
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