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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (240 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(26)

悪性腫瘍と診断された患者については、医学的に末期であると判断した段階で、当該患

者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員に対し、予後及び今後想定される病
状の変化、病状の変化に合わせて必要となるサービス等について、適時情報提供すること。
(27)

在宅時医学総合管理料の「注 11」について、当該医療機関において、「I002」通院
・在宅精神療法及び「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」を算定している場合に
は、在宅時医学総合管理料は算定できない。また、施設入居時等医学総合管理料の「注4」
について、当該医療機関において、「I002」通院・在宅精神療法及び「C001」在
宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイ
の場合に限る。)を算定している場合には、施設入居時等医学総合管理料は算定できない。
ただし、特掲診療料の施設基準等別表第八の四に規定する状態の患者に対し、訪問診療

を行っている場合にはこの限りでない。当該別表第八の四に規定する状態のうち、別表第
八の二に掲げる状態以外の状態については、以下のとおりとする。


「要介護二以上の状態又はこれに準ずる状態」とは、介護保険法第 7 条に規定する要介
護状態区分における要介護2、要介護3、要介護4若しくは要介護5である状態又は身
体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第4条に規定する身体障害者であって、障害
者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分において障害支援区分2、障害支援
区分3、障害支援区分4若しくは障害支援区分5である状態をいう。



「訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態」及び「介護保険法第八条第
十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた
看護職員による処置を受けている状態」については、それぞれ(23)のエ及びオの例によ
ること。



「がんに対し治療を受けている状態」及び「精神疾患以外の疾患の治療のために訪問
診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態」は、それぞれ悪性腫瘍と診断
された患者であって、悪性腫瘍に対する治療(緩和ケアを含む。)を行っている状態及
び(23)のキに該当する状態をいう。

(28)


情報通信機器を用いた診療を行っている場合については、次の点に留意すること。
情報通信機器を用いた診療は、訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた
在宅診療計画を作成し、当該計画に基づいて、計画的な療養上の医学管理を行うことを
評価したものである。



患者の同意を得た上で、訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診
療計画を作成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載する。



当該計画に沿って、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行
った際には、当該管理の内容、当該管理に係る情報通信機器を用いた診療を行った日、
診察時間等の要点を診療録に記載すること。



情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医
学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一の
ものに限る。ただし、在宅診療を行う医師が、同一の保険医療機関に所属するチームで
診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記
載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対
面診療を行っていない医師が情報通信機器を用いた診療による医学管理を行っても差し
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